コメント
S
私は同額でしたよ😊!
うぃん
出産手当金は、正確には「産休前の12ヶ月の標準報酬月額」から計算されます。
標準報酬月額は、改定方法は健康保険組合によって変わる部分もあるかもしれませんが、ほとんどの場合
「4月〜6月の給与から標準報酬月額を計算し、その金額が9月〜翌年8月まで適応される」
という「定時決定」で決められます。
例えば4月〜6月の給与から計算された金額が20万円なら、その年の9月〜翌年8月まで、毎月の標準報酬月額が一律「20万円」です。
そして育休中は標準報酬月額は変更しないとしているところがほとんどかと思いますので、連続して産休育休に入る場合は、2人目の出産手当金はほぼ変わりません(出産が予定日より遅れる等で変わる可能性はあります)
育児休業給付金は、育休前の、賃金支払基礎日数が11日以上の6ヶ月分の給与から計算されます。
連続して産休育休に入った場合は、1人目の産休前の6ヶ月で計算されるため、こちらもほぼ同額になるはずです。
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elu
分かりやすくご丁寧に教えていただきありがとうございます🙇♀️
ということは簡単に言うと1人目の産休前に働いていた給与が算出の対象になるんですね!!- 4月8日
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うぃん
そうですね、産休中に給与が出るようなところでなければ、1人目産休前の給与から計算されます。
- 4月8日
elu
そうなんですね!
ということは1人目の産休前の給与で算出されるんですかね♩¨̮