コメント
まま
1はあってます。
2は配偶者控除となくなります
掛け持ちの場合、どちらも雇われなのであれば給与所得になります。
確定申告する際は源泉徴収票を発行してもらえます
まま
1はあってます。
2は配偶者控除となくなります
掛け持ちの場合、どちらも雇われなのであれば給与所得になります。
確定申告する際は源泉徴収票を発行してもらえます
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まま
すみません配偶者特別控除のこと忘れていました。大丈夫だと思います。
確定申告する必要があるならしたほうがよいですが、配偶者控除とかはすべて扶養人?がするものです
chippu999🔰
コメントありがとうございます!
1は合っているのですね!
2の130万円の件ですが、私が自力で調べた限り130万円以下だと配偶者特別控除というものを受けられると捉えたのですが、配偶者控除とはまた別の物になるのでしょうか?💦
給与所得で源泉徴収票を発行して頂き、自分で確定申告をするという認識で大丈夫ですか?
chippu999🔰
ありがとうございます🙇♀️
配偶者特別控除を受けられると捉えて大丈夫そうですね!
年末調整で主人の会社でしてもらえば大丈夫そうですね!
ありがとうございます😣助かりました!!