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育児休業給付金の受給資格について教えてください。2年間11日以上の出勤…

育児休業給付金の受給資格について教えてください。

2年間11日以上の出勤が12カ月以上と聞きます。
現在正社員の時短勤務(一人目が3歳になるまで)で働いています。
コロナ禍になり、会社の命令で臨休日を取っています。
そうすると、出勤日数が足らなくなるのですが、この場合受給資格には見たいないのでしょうか。

厚労省のHPには、
(※)育児休業開始日の前日から1か月ごとに区切った期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日ある月を1か月とする。

上記の様に記載されています。
賃金の支払いは臨休日を取っていますが、コロナの助成金等で、フル勤務(時短)した場合と同等額を支給されています。
この場合でも受給資格からは漏れていますのでしょうか。

詳しくご存じの方がいらっしゃいましたら、ご回答いただけますでしょうか。



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