産休、育休について質問です。個人経営のクリニックで働いていて、産休が取れず退職することになりました。退職後も手当や給付金はもらえるでしょうか?穏やかに解決したいです。
産休、育休について質問です。
私は1年前に個人経営のクリニックに就職し、
正社員で看護師として働いています。
個人経営のクリニックで看護師の雇用は1人しかいなく、私が居なくなると仕事がまわらなくなるから、うちは産休、育休は取れない。と言われ、産休入る頃(10月)に退職してもらうことになる。と言われました。
まだ妊娠初期で不安ばかりなのに、余計に不安が募ってしまい涙が止まりません。
就職時から社会保険に入っています。
退職になった場合でも、出産手当金や育児休業給付金、失業手当などはでるのでしょうか?
病院と揉めたくないので、穏やかに解決出来る方法を知りたいです。
- みる(3歳0ヶ月)
退会ユーザー
出産手当金は産前42日前から産後56日の間に出産のために休んだ場合給付されるため産休に入る時に辞めるならありません。
育休手当は子供が1歳になる時に復職するのを前提として給付されるためこちらもありません。
失業手当は会社都合で辞めた場合は即時、個人都合の場合は3ヶ月の待機の後支給されると思いますが、働ける状態で就活することが前庭なので産休入る時に止めるのであれば失業手当延長申請をして、就活できる状態になってから貰う形ですかね?
ちなみに出産手当金は社会保険ですが、育休手当と失業手当は雇用保険からです。
妊娠を理由に退職は労働基準法に違反する形になりますが、病院と揉めたくないので有れば泣き寝入りしかないかと思います。
社会保険は会社に在籍がないといけないので退職する場合は退職日までで資格喪失となるかと思います。
違ったらすみません💦
ママリ
出産手当金は退職前に1年以上社会保険に加入していて、なおかつ出産予定日が退職日から42日以内であれば支給されます😃
出産一時金は退職前に1年以上社会保険に加入していて、退職後半年以内に出産した方に支給されます😃
育児休業給付金は雇用保険に加入し育休取得後に仕事復帰することを前提としているので、質問者さんは受けとることが出来ません😣
失業手当については、今現在雇用保険に加入していることが支給条件です。そして働く意思があるのが前提です。
出産や育児で今すぐ働けないという場合、受給期間の延長をする必要があります。受給期間は最長で4年間延長できます。
現在社会保険に加入している場合、今後の選択肢としては
①退職後も任意継続の手続きをして加入し続ける
②国保に加入する
③旦那さんが社保なら旦那さんの扶養に入る
の3つです。
コメント