※本ページは一般のユーザーの投稿により成り立っており、当社が医学的・科学的根拠を担保するものではありません。ご理解の上、ご活用ください。
MSR
お金・保険

産休育休の手当について、1年経過後に支給される条件を教えてください。産休に入る時点で1年未満だとダメですか?産休入り日が1年を超えると手当支給対象になりますか?私の解釈は合っていますか?

産休育休について教えてください。

雇用保険に加入後、1年経っていれば手当がでるかと思います。

それは産休に入る時点で1年を経過していないとダメですよね??

仮に12月1日より雇用保険に加入し、出産予定日から産休に入る日が11月だったりすると対象外になりますよね?
上記で言えば、産休に入る日が1年をこえている、12月以降の日にちだと手当が給付される対象になりますよね?

私の解釈で合っているでしょうか???

コメント

みんてぃ

退職しないなら出産手当金はもらえますが、育児休業給付金は貰えないですね。
育児休業給付金は単純に一年超えてるだけではだめで、育休入る前の過去2年間で、11日以上働いた月が12ヶ月以上必要です。
前職で雇用保険かけてたとかなら合算して大丈夫な可能性もあります。

  • MSR

    MSR

    お返事ありがとうございます。

    頭がこんがらがって、理解ができずにいます💦

    2019年の12月より派遣社員で、フルタイムで週5日働いています。
    雇用保険は2019年12月より入っています。

    2人目を考えていて、2022年1月以降が予定日の場合、産休育休が取れるのかと思いまして…💦
    またいつからだと産休育休が取れるのかわかりますか?


    前職も派遣社員で2年ほど働き、産休育休を取り、2019年11月より別の派遣社員にて仕事をしています。

    よろしくお願いいたします。

    • 3月31日
  • みんてぃ

    みんてぃ

    2019年12月から働いてるならとっくに一年超えてるのでもういつでも大丈夫かと🤔2年働いてる必要はないです。12ヶ月なので。

    • 3月31日
  • MSR

    MSR

    申し訳ないです!!
    2020年11月から働き始めた。の間違いです!!

    • 3月31日
  • みんてぃ

    みんてぃ

    念のため12月いっぱいくらいまで働くつもりでいた方がいいかなと思います。育休の前の日から1ヶ月ずつ区切って数えるので、ギリギリだと足りなくなる可能性があります。産前休暇は取る義務がないので、なるべく長く働いてから休んだ方が安全かと思います。

    • 3月31日
ママリ

2019年12月からでしたら、
産休に入る前に1年間欲しいので、2022年3月以降で出産予定日なら両方取得できますね。

  • ママリ

    ママリ


    ただ、現在派遣社員とのことなので、有期雇用かと思います。有期雇用の場合は、一つ厄介なのが、雇用契約更新なしと言われてしまったら、
    育休は取得できませんし、
    産休も難しいかもしれません。

    • 3月31日
  • MSR

    MSR

    詳しくありがとうございます。
    産休に入る前に1年間必要なら早くても産休に入る時期が2022年1月で年が明けていないとダメですね。

    • 3月31日
  • ママリ

    ママリ


    そうですね。
    産休に入る前に、
    11日以上出勤した月が12カ月必要なのです。

    後は現在が派遣なので、
    下の方が言ってますつなげてはできません。

    派遣の場合は
    「同一の事業主に引き続き1年以上雇用」が必要で、派遣元に1年以上在籍しているかどうかという基準です。もし1年以内に派遣先が変更になった場合でも、派遣元に1年以上在籍していれば育児休暇は取得できますが、いかがでしょうか?

    • 3月31日
  • MSR

    MSR

    なるほど!!
    とてもわかりやすくご説明いただき、ありがとうございます!!

    派遣社員の場合は繋げることができないのですね。
    だったら最終的に2人目も産休育休を取りたいのなら、今の派遣会社で1年以上勤めて、尚且つ産休に入るまでに11日以上出勤した月が12ヶ月ないとダメだ。ということですね!!

    ありがとうございます!
    納得できました!!

    • 3月31日
  • ママリ

    ママリ


    その通りです!!
    手当大事ですからね(^^)

    • 3月31日
ママリ

11日以上働いた月が12カ月必要なので、
難しいです💦
産休明けに1ヶ月だけ働いて、
育休取得をする方もいるみたいですよ。
(これをするには会社の協力が必要だと思います)

後は1ヶ月だけ足りないなら、
産休を諦めて有給使うと良いですよ!!

  • MSR

    MSR

    お返事ありがとうございます。

    頭がこんがらがって、理解ができずにいます💦

    2019年の12月より派遣社員で、フルタイムで週5日働いています。
    雇用保険は2019年12月より入っています。

    2人目を考えていて、2022年1月以降が予定日の場合、産休育休が取れるのかと思いまして…💦
    またいつからだと産休育休が取れるのかわかりますか?


    前職も派遣社員で2年ほど働き、産休育休を取り、2019年11月より別の派遣社員にて仕事をしています。

    よろしくお願いいたします。

    • 3月31日
  • ママリ

    ママリ


    下に返信してしまいました。

    • 3月31日
mii

1ヶ月に11日以上出勤した月が12ヶ月あれば支給対象になります🥺✨

社会保険に自分で加入していれば+出産手当金がもらえます😊(産前6週間+産後8週間)

派遣社員の場合は1年以上雇用されている事+育休後も派遣契約が続く見込みがあれば支給対象です🙆‍♀️✨

  • MSR

    MSR

    ありがとうございます!!

    派遣先からは育休後も働くような話をしているため、その辺は大丈夫かと思います!!

    • 3月31日
りんご

1年なくても、前職があればいけますよ😚

私は今の職場で勤続11ヶ月のときに産休に入りましたが、前の職場で6年働いていたのでそれが合算されて手当もらえました🌼

  • MSR

    MSR

    コメントありがとうございます。
    前職も派遣社員で別の派遣会社なんですが、2年ほど働き、産休育休をとっているのですが、合算が可能の場合、1度産休育休を取ったらリセットされるとかではないんでしょうか?

    • 3月31日
  • りんご

    りんご

    4年遡れるはずです。
    リセットされるのは失業保険をもらった場合だったかと😚
    ハロワで、「私は手当の対象ですか?」と聞くのが一番早いです🌼
    私はハロワに自分で行きましたよ❤️

    • 3月31日
MSR

皆様、ありがとうございます!
今月末に平日休みが取れそうなので、ハローワークへ行って聞いてみます!
とても助かりました!
ありがとうございました!