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あーちょん
妊娠・出産

育児休業給付金について教えてください。12ヶ月以上11日以上働く必要があります。3人目の妊娠で12ヶ月を満たすかどうか不安です。

育児休業給付金について教えて下さい

自分でも調べてみたのですが計算が上手くできず、詳しい方教えて下さい。
四年前まで遡り、月に11日以上働く月が12ヶ月以上ないともりえないんですよね

1人目
2017.8.28 生まれ
2019.4 26仕事復帰

2019.11.11産休
(2019.10.19〜切迫の為、有給にて)

2人目
2019.12.22 生まれ
2020.4.26 復帰予定

2021.10.11 から産休?

そして、現在3人目の妊娠発覚しまして
およその予定が11月21日頃です。

この場合、12ヶ月足りるのでしょうか?
カレンダー通りの出社です

コメント

acd

月に11日以上というか、雇用保険を払ってる人というのが大前提です◡̈

  • あーちょん

    あーちょん


    言葉足らずですみません。
    正社員で努めてまして1人目のときはフルタイムで働いてました。
    次は時短の予定です。

    • 3月21日
  • acd

    acd

    そうなんですね◡̈

    育休を取得する月から2年間遡って12ヶ月以上雇用保険を支払っていれば取得可能だと認識していますꪔ̤̮

    2020.4.26〜2021.10.10まで雇用保険加入のまま働くとすれば、この時点で12ヶ月以上という条件を満たすので育児休業給付金はもらえるのではないでしょうかꪔ̤̥‎

    • 3月21日
  • あーちょん

    あーちょん

    ありがとうございます!!!

    すみません、
    年を間違えていて
    2021,4.26に復帰なんです。

    それだと足りないですよね
    2年戻っても…

    • 3月21日
  • acd

    acd


    んーでも2019.11.11の産休〜2021.4.26の育休までも国から給付金は出てるんですよね?
    となるとその期間も雇用保険には加入してるとみなされるのであれば受給できるような気がしますꪔ̤̥‎

    一度この内容を専門機関に問い合わせてみるのが1番ですね•ᴗ•

    • 3月21日
  • あーちょん

    あーちょん


    給付金頂いてます!
    そうなんですね
    もう少し調べてみて
    問い合わせしてみようと思います!

    丁寧にありがとうございます😊

    • 3月21日
うぃん

育児休業給付金の支給条件は、原則的に「育休開始前過去2年間に、11日以上賃金支払基礎日数がある月が12ヶ月」必要です。
この「過去2年間」のうち、無給の産休育休の期間分のみさらにプラスして遡れます。

例えば過去2年間が丸々産休育休なら
2年+2年=4年遡れる
過去2年間のうち1年働き1年産休育休なら
2年+1年=3年遡れる
なので、誰でも4年遡れる訳ではありません。

産休中も無給、3人目が予定日通りに生まれたと仮定すると、
2022.1.17 3人目育休開始
なので、過去2年間は
2020.1.17〜2022.1.16
であり、1ヶ月の区切りは
2021.12.17〜2022.1.16
2021.11.17〜2021.12.16
2021.10.17〜2021.11.16
…(途中略)
2020.2.17〜2020.3.16
2020.1.17〜2020.2.16
となります。

確認ですが、2人目の育休復帰予定は、2021.4.26でしょうか?
2020か2021でかなり変わるので…

  • うぃん

    うぃん

    すみません、他の方への回答に2021だとありましたね。
    ちなみに、産休中が無給で出産手当金が支給されている期間は賃金支払基礎日数に含まれません。

    2020.1.17〜2021.4.25 2人目産休育休
    2021.4.26〜2021.10.10 働いた期間(長期の休みがないと仮定)
    2021.10.11〜2022.1.16 3人目産休
    プラスして遡れるのは1年6ヶ月なので、
    2年+1年6ヶ月=3年6ヶ月、2022.1.16から遡れます。

    …(途中略)
    2018.8.17〜2018.9.16
    2018.7.17〜2018.8.16

    1人目の育休明け、2人目の育休明けの働いた期間を足してギリギリ12ヶ月になっているかもしれません。

    • 3月21日
  • あーちょん

    あーちょん


    細かくそして分かりやすくありがとうございます!!

    もし教えて頂けるならば

    2021.9.17-2021.10.16 ?
    (10日から産休として)
    2021.8.17-2021.9.16 ○
    2021.7.17-2021.8.16 ○
    2021.6.17-2021.7.16 ○
    2021.5.17-2021.6.16 ○
    2021..4.17-2021.5.16 ?
    (26日から復帰)

    2019.10.17-2019.11.16 ?
    (12日から産休)
    2019.9.17-2019.10.16 ○
    2019.8.17-2019.9.16 ○
    2019.7.17-2019.8.16 ○
    2019.6.17-2019.7.16 ○
    2019.5.17-2019.6.16 ○
    2019.4.17-2019.5.16 ?
    (26日から復帰)
    以下は
    育休中でした

    この「?」の期間は無効になるのでしょうか?
    11日間働いていればカウントできるのでしょうか?😅

    予定日通りいったとしても
    かなり際どいですよね。

    • 3月21日
  • うぃん

    うぃん


    11日働いていればカウントできます。
    また、有給も賃金支払基礎日数に含まれます。

    ギリギリだと、出産が早まるなどで育休開始日がずれ、12ヶ月を満たせなくなる可能性もありますのでご注意ください。
    1ヶ月の区切りをずらすだけなら、育休開始日を数日遅らせる方法もあります(産休終了後、ただちに育休開始しなければならない訳ではないので)

    • 3月21日
  • あーちょん

    あーちょん


    ありがとうございました

    間違えて下記のところにこめんとしてしまいました💦

    • 3月21日
あーちょん

それでしたら?の期間も
大丈夫そうです。
12ヶ月足りそうかなと

有給も上手く使って調整できたらいいのですが。

ずらすことも出来るのですね!?
それは初耳でした
沢山教えて頂きありがとうございます