

のんの
出勤日数が月に11日以上ある月は計算対象になりますが、出勤しておらず会社から手当が出ただけなら対象になりませんよ😀
育休中の手当が減らされないかどう買って心配ですよね。

うぃん
育児休業給付金は、育休前の賃金支払基礎日数が11日以上ある月の6ヶ月分が計算対象になります。
給与が支払われるなら賃金支払基礎日数に数えられるので、産休中も「賃金支払基礎日数が11日以上」に該当します。
ただ、産休を含む月は、仮に11日以上だったとしても
・産休月を含めた6ヶ月の金額
・産休月を含めない6ヶ月の金額
どちらか高い方が採用される特例措置があります。
産休中の給与より産休前の給与の方が高いなら、産休前6ヶ月の給与から計算されます。
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