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はじめてのママリ🔰
お金・保険

国民健康保険の支払いは、前年の収入に基づいています。退職時期が保険料に影響するかは不明です。

旦那の扶養に入る予定ですが、今は国民健康保険です。
7月に毎年国民健康保険がきておりますが、その月かその前の月で退職し、第3号になった場合でも昨年の収入の分での国民健康保険の代金になるのでしょうか。

国民健康保険がくるまでの退職にするのがよいのか、それとも関係ないのでしょうか🤔

コメント

はじめてのママリ🔰

3号になるということは旦那さん社保加入してますか?
それなら奥さんの分の健康保険と年金の支払いは無くなりますよ。

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    そうです!
    何月に退職しようと、支払いはなくなるといったかんじでしょうか?

    • 2月21日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    扶養に入った月から支払いは無くなります。
    ダブって払ったとしても、還付されるはずです。

    • 2月21日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    ありがとうございます!

    • 2月22日
ryumachiji

去年の分は扶養に入っても払わないとダメですね💦
7月まででも扶養に入るかはいらないかは月単位で認定になると思います。
住民税と所得税は来年度は支払わなくても大丈夫になると思います。

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    ですよね😅色々と詳しくありがとうございました!

    • 2月23日
deleted user

国民健康保険は、4月から3月までの1年分の保険料を7月から3月までの9回で支払う仕組みになっています。

ですので、3月までに退職すれば今年の7月以降の納付は無くなりますが、4月以降に退職するとその分保険料は納付する必要があります。

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    そうなんですね!今年のは7月まで有効期限があり、確かそれは支払ってたものだと思ってましたが、今年の7月までの保険料は今年の7月に支払う感じということでしょうか?

    • 2月21日
  • deleted user

    退会ユーザー

    今年の場合で言うと、2020年の所得を基に7月から保険料の納付が始まりますが、これは7月からの保険料ではなく4月からの保険料です。ちょっとタイムラグがあるんんです。

    例えば毎月1万円の保険料だとして、4月から3月までの保険料12万円を7月から3月までの9回、毎月約13,330円(12万円÷9)支払っていきます。

    ですので7月にご自身で社保に入ったりご主人の扶養に入ったとしても、4月から6月の3ヶ月分の納付書はご自宅に届きます。

    • 2月21日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    そうなんですね!詳しくありがとうございます。
    因みに扶養に入るには、退職してからでないとだめなんでしょうか?
    どの道、今やめても数カ月先でも109万以下になるのは変わらないので、扶養に入るので今から入るのでもと思ってしまいました💦

    • 2月22日
  • deleted user

    退会ユーザー

    退職してからでなくても大丈夫ですよ。ただ、年収や月収を確認する保険組合は、給与明細や課税証明などなんらかの書類の提出を求める場合があります。特に確認せず、口頭で年収130万円未満ですよね〜OKです〜というところもあります。

    • 2月22日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    そうなんですね!明細などの書類は昨年のものでしょうか。
    昨年は130超えてた気がします💦

    • 2月22日
ママリ

旦那さんの社会保険の扶養に入るなら第3号になり、扶養に入った月の分から保険料も年金も支払いはないですよ👌

はじめてのママリ🔰さんが扶養に入っても旦那さんの保険料や年金の金額は変わらないので気にしなくていいですよ😊

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    そうなんですね!何月に退職しようと扶養に入った時点でなくなるといった感じでしょうか。ありがとうございます!

    • 2月21日
  • ママリ

    ママリ

    扶養に入った月の分からは国保の保険料は払わなくて大丈夫です😊

    ただ国保の保険料って7期〜9期(地域によって違う)で支払うので、いつまでの分まで支払いをすればいいかを扶養に入る時に国保課で確認された方がいいかと思います👌

    もし二重に支払った場合はちゃんと返金されるので安心してください✨

    • 2月21日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    詳しくありがとうございます🙇

    • 2月22日
ryumachiji

国保の保険料と年金は扶養に入った月から支払いは無くなります。
ただ、来年の5月以降に前年度の住民税と所得税の請求来ます。
結構な額、請求が来るので用意しておいた方がいいですよ!!

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    住民税もくるんですね😱
    今は給料から引かれてます💦

    前年度ということは、今年退職したら来年に、今年のが来るということですよね?それだと5月前に退職して扶養に入った方がいいのでしょうか。
    因みに、扶養に入るには、退職してからでないとだめですよね?💦
    どの道、今やめても数カ月先でも109万以下になるのは変わらないので、扶養に入るので今から入るのでもと思ってしまいました💦

    • 2月22日
  • ryumachiji

    ryumachiji

    下に返信してしまいました💦

    • 2月22日
ryumachiji

5月に退職しても一年分の所得で所得税は計算されるので1月から5月までのお給料がいくらかによって次年度の所得税は決まります。
5月に退職した場合は6月から12月まで給料天引きで支払う予定だった去年分の所得税を払わなければならないので退職後に市から支払い票が送られてくると思います。
今年1月から5月までのお給料が103万円以上あれば来年また請求が来ます。

扶養は退職もしくはパート勤務に変更して社会保険から外れた日から扶養に入れます。
(退職まえに旦那様の入っている保健組合の扶養の規則を確認してもらうといいと思います。)

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    詳しくありがとうございます。
    わかりずらくすみません。
    今がパート勤務みたいな感じで社会保険などに加入してないのですがそれでしたら問題なく現時点でも扶養に入れるということでしょうか?
    所得税を支払うとありましたが、それは保険と住民税とは別ということですよね🤔

    • 2月22日
  • ryumachiji

    ryumachiji

    パート勤務で国保に入っているということでしょうか?
    年収130万以下になることが決まった時点で旦那様の扶養に入る事はできます。
    ちなみに旦那様は社会保険ですか?

    • 2月22日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    そうです、旦那は公務員なので社会保険だと思います🙇

    • 2月22日
  • ryumachiji

    ryumachiji

    月の収入が108000円を超えず、年収130万未満になると決まった段階で扶養に入れます。
    現時点の収入がいくらなのか見てみると良いと思います!

    • 2月22日
  • ryumachiji

    ryumachiji

    もし少し超える程度なら、働く時間を減らして月108000円までにすると、国保も年金も払わなくてよくなりますし、旦那様が扶養手当をもらえるようになります。

    • 2月22日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    ありがとうございます!7月まで働いたとしても70万ちょっとかなと見込んでます。
    それは、旦那の職場に伝えればよいのでしょうか?
    昨年は130以上あり、それは扶養に入ったとしても払わないといけないのですよね😅

    • 2月22日
  • ryumachiji

    ryumachiji

    また下に返信しちゃいました💦

    • 2月22日