3月20日生まれで、保育園入園申し込みが落ちたため、育児休暇延長について会社に問い合わせたところ、誤解があったことが判明。社会保険免除の手続きにも影響が出ており、保育園の再申し込みが必要となる状況です。
3月20日生まれで3月入園申し込み落ちたので3年3月半ば〜3年3月31日の不承諾書通知を会社に提出しました。期限が3月31日までと書いてあるから育児休暇延長は半年ではなく31日までの数日しかできないと言われてしまいハローワークに問い合わせると会社の間違いでした。
それを会社に伝えると次は社会保険免除の申し込みが3年3月31日の不承諾書通知だとできないと言われました。
年金機関がもうやっておらず確認できなく月曜日問い合わせますが心配で💦
会社は3年9月20日までの不承諾書通知がほしいみたいでそれを手に入れるには保育園申し込みし直さなきゃいけなく誕生日まで間に合うかギリギリです😞
不承諾書通知の期間で育児休暇は延長できるけど社会保険免除はできないとかそんな事あるのでしょうか😭
- ママリ(3歳4ヶ月, 4歳7ヶ月)
コメント
いぶき🔰
ないでしょ。
育休中は免除になるはずですから。
会社が無知のようですから、何事もご自身で確かめて早く動くしかないですね。
ママリ
調べても育児休暇延長できたら社会保険も免除大丈夫みたいですね😭
月曜日会社も保険機関に問い合わせるみたいですがこちらでも問い合わせてみます🙇♀️