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育児休業給付金の計算は、実際の出勤日数を基準にしていますか?それともカレンダーの日数でしょうか?例えば、土日祝休みの場合、11日未満とは具体的にどのような日数を指すのでしょうか?

育児休業給付金の計算について

出勤日数が11日未満の月は除くとありますが、
これは実際の出勤日数のみをカウントするのでしょうか?
それともカレンダーの日数でしょうか?

たとえば土日祝休みの会社の場合、来月2月を例に、

●2/10までの勤務 なのか、
●2/15までの勤務

どちらが11日未満なのでしょうか?😣

会社や役所に問い合わせる前に、経験者の方からご回答をいただけたらと思いました。
すみませんが、ご経験ある方、優しく教えて下さい🙇

コメント

ゆゆゆ

ちょっと例が良く分からないのですが、
月というのは1日~31日ではなく、育休開始日から遡ります。
なので例えば2/15から育休とすれば、
2/14~1/15
1/14~12/15…
というように数え、その中で11日以上出勤している月が12ヶ月あるか、です。
決められた休日数は関係ないですよ。
分かりにくければすみません。

ママリ

簡単に言えば、給与月額の人は暦日(カレンダー)時給の人は実出勤の日数でカウントします💡
またカウントする始期は出産日によりますねー