夫が育休を取得し、育児休業給付金をもらえるかどうかについて相談したいです。
夫に育休を取得してもらおうと思っているのでアドバイスお願いします🙇♀️
育児休業給付金は育児休業期間中に給与支払いがあった場合に限り、給与が支払われたものとして考えるため、育児休業期間中に給与支払い日がなければ給与の支払いがなかったものとして取り扱われ、育児休業給付金がもらえるようですが夫の場合3月29日から3月31日まで育児休業を取得し、その期間有給だった場合は会社の給与支払い日が3月26日なので、あくまで育児休業期間中に給与支払いがなかったものとして育児休業給付金が雇用保険から支払われ、尚且つ有給で給与が支払われ、社会保険料を免除させることは可能でしょうか?
- らん
コメント
ママリ
育休が有給となる会社なら可能みたいですね。無給となる会社なら3日分欠勤扱いとして次回の給与から引かれると思います。
はじめてのママリ🔰
月をまたがないといけませんよ!
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らん
そうなんですね💦
育休終了の翌日から社会保険料が免除されないのかと思ってました😅- 12月16日
ゆか
いまはまだ大丈夫だと思いますが、厳格化されるそうなので取得するときに気を付けたほうがいいと思います💦
二週間以上取得しないと、ダメになるかもしれないと最近ニュースでもやってました
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らん
回答ありがとうございます😊
来年の3月に取得してもらおうと
思ってます!- 12月16日
らん
3月末に育休取った場合は3月の給与から事前に社会保険料が免除された
給与がもらえるのでしょうか?