コメント
そん
聞いただけなら事実婚ですが、書類上も事実婚の場合その手続きがあります。
なので、正式なものを証明したりする場合(手術の同意書などなど)は事実婚と認められないので他人扱いになります。
ただ、扶養手当の受給などになると、事実婚と認められるかなと思います。
退会ユーザー
事実婚って色んなパターンがあるので一概には言えないのですが…
同棲した期間、妊娠の事実もあれば事実婚とはみなされはするでしょうが…
事実婚が実際の婚姻に劣るのは、何かあっても保証される物がない所です。
お腹の子の父親が彼氏さんなのなら、やはり養育費の支払い義務はあるでしょうが…
主様と別れるならば、主様の生活費の面倒をみる義務は一切ないのです。婚姻関係ならば、離婚するまでは婚姻費の請求が出来るのですが…💧
一緒に貯めた貯金等があるならば折半となるでしょうが、
結納、親との顔合わせ、挙式場の予約等もないならば、婚約破棄ともみなされませんから、慰謝料請求も難しいと思います。
結局は調停などで暫くの間だけは生活費を工面してくれないか交渉するしかないのだと思います💦
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nooooon
なるほどです、最悪な事態になっても赤ちゃんを守れるように一番厳しいご意見をグッドアンサーにさせて頂きます。
- 12月5日
ぽむ
今後は一緒に生活されないんですよね?
事実婚は、互いに結婚の意思がありながら入籍しておらず、その上で法律婚上の夫婦のように長期間の共同生活をしている関係を呼びます。法律婚との対比です。
nooonさんの場合は婚約破棄になるかとおもうので、結婚に関しては慰謝料請求する形になります。
あとはお子さんに対しての認知と養育費の請求となります。
そん
追加見ました。
調停離婚経験ありますが、
養育費の義務は実父(再婚し第一義務扶養者が変更された場合除く)なので未婚の場合まず認知をしてもらうことから始まります。
法律上は、戸籍が主になってきますので戸籍上夫婦でないも 者に婚姻費用などは発生しません。
そのため、貰えるのは養育費のみです。
国からの手当は、完全にひとり親になった場合のみ扶養者手当、育成手当が入ります(自治体によるので要確認)
また、児童手当に関しては未婚とのことなので最初から質問者さんの口座に入るかと思います。
婚姻していれば本来貰えるの ものは、婚姻費用、財産分与、和解金また慰謝料、養育費などです。
また、未婚の場合だと国からの扶養手当も少し変わってくると聞きました。
お住まいの役所に確認してみてください。