産休中の休職について、育休手当金への影響が気になっています。育休手当を受けるためには、最近の収入が必要ですが、無給休職中は手当がもらえない可能性があります。退職し旦那の扶養に入る方が良いかもしれません。
休職からの産休 育休手当金について教えて下さい( ; ; )
2017年10月入社
2019年8月第1子出産
2020年2月半育休で復帰(育休手当が満額範囲でのプチ復帰)
2020年8月フル復帰
2020年11月第二子妊娠発覚
2021年7月中旬出産予定
というながれで、
順調に行けば5月は有給で休み6月から産休いう感じだったのですが、
コロナ第3波の影響で、上の子の保育園から登園自粛協力依頼がでてしまいました、、
自粛期間中休職できるか上司に確認したところ
1.コロナがいつまで続くかわからない
2.妊娠中の体調が心配(1人目のときもお休み頂いたこともあり)
3.仕事内容的に、担当がコロコロ変わるのは避けたい
(休職→復帰→産休)
というような理由から
12月から休職し産休まで休みをとったらどうだと打診されまさはた。
無給になるのは仕方ないですし、社会保険料も払うつもりですが育休手当金に影響はありますでしょうか?
ハローワークに問い合わせたところ、受給資格には当てはまるみたいですが金額への影響については聞き忘れてしまいました。
金額の計算は間近の6ヶ月とネットでみたんですが、
このままだと直近6ヶ月無給になってしまい育休手当が貰えないんじゃ?と不安になっています。
育休手当もらえないなら、無給で会社に社会保険料払い続けるより退職し旦那の扶養に入る方がいいのでないかなと思い始めました。
どなたか分かる方いれば教えていただけないでしょうか?
宜しくお願い致します( ; ; )
- いそなん(3歳5ヶ月, 5歳3ヶ月)
コメント
ママリ
私はつわりで会社を休み傷病手当貰っていましたが、給料が出ない間は6ヶ月の期間には含まれませんよ。
ばんび
私も状況は違いますが、昨日ハローワークに問い合わせました!
月に11日(11月の1ヶ月等のくくりではなく、育休に入る日からの1ヶ月という考え方のようですが)勤務した月の給与6ヶ月を使って算定するそうです👍
ですので、無給であればその期間は算定には影響ないかと思います😊✨
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いそなん
ご回答ありがとうございます!
ご丁寧にありがとうございます!
ほっとしました( ; ; )- 11月28日
いそなん
ご回答ありがとうございます!
安心しました( ; ; )