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みかん
妊娠・出産

育児休業給付金の計算期間は、直前の給料日までですか?例えば1月末から休んでも関係ないですか?

育児休業給付金について、分かるかた教えてください!

現在妊娠中で、予定日から計算すると2月5日から産前の休みに入る予定です。ですが、早く産まれる可能性が高いこと(上2人が早産で、おそらく今回も早いだろうと言われています)と、仕事が体力仕事なため、少し早めにお休みに入るか、勤務時間を短くしようかと思っています。
勤務先は給料計算が15日締めの25日払いなのですが、育児休業給付金の金額の計算期間(分かりづらくてすみません)は、2月5日の直前の給料日に支給された金額までということでしょうか?(12月16日〜1月15日までで1月25日支給の給料)
例えば1月の終わりから休んだとしても、給付金の額には関係ないのでしょうか??

コメント

みぃー

育児休業給付金が出るのは産後8週からです。月の金額は日割りになります。
それまでの産前産後は会社から手当がでるか、出産手当金という形で健康保険からでます。
会社によって給付の仕方が違います。わたしのところは日割りで計算されていました。

さすけ

育休の給付金は育休に入った月から12ヶ月前の給与の平均ではないでしょうか?
なので、産休に入られる直前の給与も計算月に入ると思います😣

りょーちゃん

1月16日〜2月5日の給料も計算期間に入ると思います。

もし産休前に休むなら、正社員なら有給なりを使うことになると思いますが、そこはどういう予定でしょう?
有給なら給付金の額に影響はないはずです。
パートさんとかで無給になるならちょっと分からないです…😫

うぃん

育児休業給付金の金額は、育休開始前の6ヶ月の給与から計算されます。
この「6ヶ月」は給与の締め日で区切られます。また、11日以上の賃金支払基礎日数(いわゆる働いた日)がある月が対象となります。
また、産休に入る月(この場合は1/16〜2/15)は、仮に11日以上働いていたとしても、通常の給与より下がっている場合は特例として6ヶ月にカウントされません。
そのため〜1/15までの6ヶ月分の給与が計算対象になるかと思います。