コメント
べごさん@年度末進行中
103万円を超えても150万円までは「配偶者控除」の扱いになります。
ただし、収入はゼロではありませんので、記載が必要になります。
また、103万円以内の扶養で旦那様の会社に伝えている場合、12月までに103万円を超えることが確かなら、早急に旦那様の会社に伝えてください。
この場合、旦那様の会社の規定にもよりますが、103万円以内の扶養で支給されていた扶養手当(→家族手当)の12ヵ月分の返還が求められる場合があります。
まずは、ご確認ください。
べごさん@年度末進行中
103万円を超えても150万円までは「配偶者控除」の扱いになります。
ただし、収入はゼロではありませんので、記載が必要になります。
また、103万円以内の扶養で旦那様の会社に伝えている場合、12月までに103万円を超えることが確かなら、早急に旦那様の会社に伝えてください。
この場合、旦那様の会社の規定にもよりますが、103万円以内の扶養で支給されていた扶養手当(→家族手当)の12ヵ月分の返還が求められる場合があります。
まずは、ご確認ください。
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ママリ
なるほどですね。
150万までなら、配偶者控除になるのですね!よかったε-(´∀`*)ホッ
明日、旦那の会社に確認してもらってきます!
ありがとうございました!