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k_mama
お金・保険

年末調整について、産休中の女性が夫と娘の保険証の扶養について相談。年末調整の手続きや配偶者控除について不明。娘の控除や自身の対応方法、メリットデメリットを知りたい。

年末調整について質問です。
夫婦ともに正社員で私は4月から産休に入り現在育休中です。
娘の保険証は、私の扶養になっています。
医療保険に入っていて、今年家を購入しローンは2人で払っています。

お恥ずかしながら年末調整についてどのようなものかわかっていません💦
毎年、医療保険の部分を記入して提出していました。

夫から年末調整どうしたらいい?と聞かれ、私は書類がまだ来ていなく会社から郵送でくるのかなと思っていたところです。
他の質問でみたのですが、保険証の扶養と税扶養は違うので夫の方で娘の控除を受けることができるとみました。
あとそこには私の分も夫の年末調整で配偶者控除するとの記載がありました。
昨年末から産休で働いていないからのような記載もあった気がしましたがよくわからず...自分の会社でするものと思っていました。
私もそのような方法がよいのでしょうか。

私と娘はどのように対応するべきなのか
選択肢があるのであればその方法とメリットデメリットを教えていただきたいです。

よろしくお願いいたします🙇‍♀️

コメント

deleted user

育休中も会社でやりましたよ!
会社から書類が来て、生命保険の控除のハガキとかあれば送ってくださいって言われました!今月中には会社から連絡くると思います🤔

  • k_mama

    k_mama

    返答ありがとうございます!
    会社にそって行ったのですね☺️
    しばらく連絡待ってみてなかなか来なかったらこちらから連絡とってみます!

    • 10月31日
ママリ

少し日数が経った間に色々調べ直してて
住民税は均等割と所得割という2種類の税金の合算で決まるのですが、私が0円になると言っているのは所得割という部分の金額の事です。(その名の通り所得金額によって税額が決まるものです)



まず16歳未満の親族(子供)を税扶養にいれても所得税はもちろん、住民税でも控除はありません。
(16歳以上の子供なら扶養控除っていうのがありますが)
そして16歳未満の子供の税扶養は夫婦の収入の高い方に入れなければならないなんて決まりもありません。

お住まいの自治体の住民税の計算方法を調べてみてほしいのですが、住民税の非課税限度額っていうのがあります。住民税が発生しない金額ということです。
この限度額は自分が扶養している配偶者や子供の人数によって金額が上がっていくんですね。
いらないかもしれませんが、私が住んでる県のHPに載ってるものを添付します。

その計算式に当てはめていくと、

旦那さん(年収500万円)→質問者さんと子供の2人を扶養していても所得額は限度額以上あり住民税が非課税にはならない
質問者さん(年収150万円)→子供1人を扶養していると所得額が限度額以下になり住民税が非課税になる

以上により子供の税扶養は質問者さんの方に記入する。

っていうことなのですが、これで会社の担当の方は納得していただけないですかね?😅

  • ママリ

    ママリ

    あと回答文見直してて気づいたのですが、今年の年収は今年振り込まれた分です。
    12月の給料が1月に振り込まれるなら、それは来年の収入です。

    • 11月12日
  • ママリ

    ママリ

    16歳未満の子供は扶養控除受けられませんが、非課税の計算をするときの扶養親族の人数にはカウントされるんです。

    何度も追記してすいません😣

    • 11月12日
  • k_mama

    k_mama

    ご丁寧にありがとうございます😭✨
    そしてわざわざ添付していただいたり、調べ直していただきすみません。
    勉強させていただきました💦💦
    夫の会社は私を夫の扶養に入れてるのに(配偶者特別控除のみ)、こどもは私の税扶養に入れられるの!?って感じみたいです。夫からみたら扶養の扶養ではないかと。


    昨年12月が今年の1月に振り込まれたのでその収入を込みで計算しました!

    扶養控除を得られないので夫に入れても減税されないんですね!
    そして私だと非課税の計算する際に扶養親族の人数がカウントするために必要なんですね★とてもわかりやすいです💕
    所得割の計算したところ、ももさんの市では非課税でしたが、私の市だと人数+1→人数だったので非課税になりませんでした😭
    そのため結局今回においてはパパママ関係ないようでした🥺なので配偶者特別控除だけ受けます!!

    今後兄弟ができた際にも考えてみます!!!
    すぐ返信していただいてわかりやすくありがとうございました😖

    • 11月12日
  • ママリ

    ママリ

    12月分の給料の件は納得しました😃

    長々と書いたことを理解していただけてるのでよかったです!
    そして、質問者さんのお住まいの地域では非課税にならないとのこと‥とても残念です😵

    私も今年子供が生まれて初めて知った制度ばかりだったので、勉強になりました!

    • 11月12日
  • k_mama

    k_mama

    自治体によるんだな〜って思いました!笑
    ももさんもお子さま生まれてから知ったのですね😳
    月齢も同じ状況で知識を得られててすごいと思います✨
    本当にありがとうございました💕

    • 11月12日
deleted user

年末調整とは1年間の所得税の微調整を会社が個人に代わりやってくれるものです。
通常は1〜12月の収入に応じて所得税が掛かりますが、12月にいきなり何十万も請求されたらビックリしますよね?
なので、見込み額に応じて毎月少しずつ所得税分を徴収してます。年末になり1年の給与総額が出揃った段階で各種控除や過不足を申告し、所得税額を確定させる。これが年末調整です。給与が今年出てるのであれば会社で年末調整してくれるはずです。


まず今年、1月〜産休に入るまで、ボーナスを含めて給与収入はいくらくらいですか?
それによって色々違います。

ご主人の収入が1220万円以下であり、kotomamaさんの収入が201万円以下であればご主人の税扶養に入ることができます。
しかし、勤め先によっては税扶養と社会保険扶養(健康保険)を一緒にする必要があったり、家族手当てが上記一緒じゃないと貰えなくなることがあるので注意が必要です。
やり方はご主人の年末調整の際に配偶者控除の申告をすればいいだけです!

そして、お子さんについては16歳未満は所得税の扶養控除というのはそもそもありません。ですので、お子さんをご主人の扶養にしても意味ないです。

ただし、kotomamaさんの年収次第ではお子さんをkotomamaさんの扶養にすることで住民税が非課税になる可能性があります。

長くなりそうなので、この辺りですみません💦分からないところは別で質問ください☺️

  • k_mama

    k_mama

    ご丁寧にありがとうございます😭!
    仕組みが理解できました!

    夫は500万以下、私は今年150万程です..。普段は私の方が若干多いですが、復帰しても時短なのでしばらくは夫の方が多いです。
    会社によっては夫の扶養に入ることができるってことになりますよね。
    でも一緒にするのはただ申請がまとめられるくらいなんでしょうか。
    税金に影響でたりしなければ、別々の方が会社も困らないのかなと思ってしまいました。

    また、子どもに関しても非課税になれば考えどころですが、そうじゃなければ特にどちらに記入しても良さそうに感じましたが、解釈合ってますでしょうか。

    長文で説明していただき本当に感謝です。
    また質問して申し訳ないです💦

    • 10月31日
  • deleted user

    退会ユーザー

    遅くなりすみません💦

    育休中は社会保険料は免除となりますので、社会保険の扶養はkotomamaさんの方で大丈夫ですよ😌
    今後、時短になり年収がご主人の方が多くなることについては時短になった時に加入してる健康保険組合に相談すればいいと思います。

    税金の扶養と社会保険の扶養は本来別々のものなので、会社にとってはどっちでも?いいんです。申請も税金は税務署、社会保険は健康保険組合で手続きは全くの別物です。

    ただ、家族手当や扶養手当などの会社独自の福利厚生を出す際には、名実共に扶養ということの事実確認として、税の扶養・社会保険の扶養一緒にしないといけないとか、どちらかに入ってる人が対象とか独自に決めることができます😌
    もし、kotomamaさんで家族手当てが出てるなら条件を確認してみてください!
    逆にご主人で出るようなら、それも条件確認するといいです。

    お子さんの税扶養については、kotomamaさんの年収であればkotomamaさんの年末調整の時に申請すれば、来年の住民税が非課税になりますよ✨

    • 11月1日
  • k_mama

    k_mama

    こちらこそ遅くなり申し訳ございません。
    わかりやすく説明していただきありがとうございます😭

    時短になった際には相談してみます!
    手当に関しては、住宅も家族手当も復帰した際に私の会社の方が受けられると事前確認済みでして、私の方がよさそうに思いました😊

    住民税の非課税について知らなかったので親切に教えて下さり助かりました!
    夫は自分の方でいいんじゃない?といってて私もよくわかってなかったので任せるところでした💦
    ありがとうございます🥺

    • 11月2日
ママリ

ます質問者さんは普段通り年末調整なさってください
生命保険控除とか住宅ローン控除も出してください
そして、書類の中に16歳未満の扶養親族って言う欄があるのでそこに子供の名前とか記入して提出です✨
これ記入すると質問者さんの年収なら来年の住民税0円になります❗(旦那さんの方に書いても住民税は変わりません)


子供さんに関しては上記のみで旦那さんの方には何も書きません❗
16歳未満の子供は児童手当が当たるかわりに年末調整での控除が何もないんです💦


上の方の回答拝見して今年の年収が150万円ほどということなので、旦那さんの年末調整で配偶者特別控除というのが受けられます❗
旦那さんの書類の中に配偶者等控除申告書という欄がありますから、そこに質問者さんの名前や年収を記入してください
そうすれば旦那さんの税金を減らすことが出来ます
この配偶者特別控除を受けることを旦那の税扶養に入ると言います✨

あとは、今年出産したので出産一時金を除いてかかった医療費が10万円を越えたなら医療費控除が受けられるので旦那さんの名義で確定申告したらいいですよ!

  • k_mama

    k_mama

    遅くなり申し訳ございません。
    わかりやすい回答をありがとうございます!
    どのように手続きしたらよいか、控除の仕組みが理解できました😭💕
    とても助かります!

    再計算したところ12月分(1月支給)を入れそびれてしまい、年収201万以内なのですが所得が(年収÷4を差し引く)133万超えるような気がするんです。
    それだと対象外ですよね🥺

    医療費控除は考えているので計算してみて夫名義でしてみます。
    ありがとうございます!

    • 11月2日
  • k_mama

    k_mama

    あ、所得は差し引かないですね💦
    年収÷4の値ってことでしたら対象内でした!
    勘違いしました!

    • 11月2日
  • ママリ

    ママリ

    201万円以内なら所得は133万円超えないですよ😄
    201×0.3+8=68.3
    201-68.3=132.7(万円)

    減額はされてしまいますが控除受けられますのでぜひ記入してください✨

    • 11月2日
  • k_mama

    k_mama

    ありがとうございます😭
    私の計算表の見方が間違えていました。
    会社の資料でも
    201÷4=50.25
    50.25×2.8-8=132.7
    になりました!
    計算方法書いていただいたおかげで控除額がわかりました!
    (何度か計算すると違うのでこんがらがっていて😅)

    安心して控除受けてきます🥺
    ご親切にありがとうございました😍

    • 11月2日
  • k_mama

    k_mama

    教えていただいたのですが再び疑問に思い質問でもよかったのですが事情がわかっていただけると思い返信でさせていただきました。
    私は子どもの税扶養を書いて提出し、夫は配偶者特別控除を書いて提出予定だったのですが、、。

    夫の会社に連絡したところ、配偶者特別控除を夫の紙に書いていて、育休中で年収が私の方が低くなったのに私の方に子どもの税扶養はできないのではないかと言われました。
    私の会社には今調べてもらっているのですが、出来ないのでしょうか。
    夫の方に子どもの税扶養→夫の住民税はかわらず、私も支払うことになる
    私の方にこどもの税扶養→私の住民税非課税
    ってことだと思っていたのですが、夫の方に書いたら夫が住民税減税になるのではないかと。

    夫の会社は
    配偶者特別控除受けて、子どもの扶養にはいって減税
    or配偶者特別控除受けずママの方に扶養して住民税非課税しか出来ないと思うっていわれたようです。
    もしわかるようでしたらお聞きしたいなと思いました。

    • 11月12日