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お金・保険

産休育休の手当はもらえますか?現在は傷病手当手続き中です。

4月より職場復帰をし、子どもも1歳8ヶ月で保育園に行き始めました。そのあと7月に第2子を妊娠をし今は2ヶ月悪阻で休職中です。この場合でも産休育休の手当はいただけるのでしょうか?休職中の今は傷病手当の手続きをしています。

コメント

ちぃちゃん

1人目の産休に入る前はどれくらい働かれてましたか??
一年以上働かれてて、1人目の産休育休が問題なくもらえてたのなら、2人目の産休育休の手当てももらえますよ😊
ただ金額は下がるかなと思います💦

  • m

    m

    丁寧にありがとうございます。
    第一子の産休育休前には2年半務めてました!からの産休育休頂いてます!それでも金額減りますか?

    • 9月16日
  • ちぃちゃん

    ちぃちゃん

    それなら手当ては必ずもらえますが、育休復帰後のお給料も換算されるので(月11日以上働いていれば)、復帰後に時短だったりすればそれも計算されるので少し減ると思います💦

    • 9月16日
  • m

    m

    時短ではなくシフトをまわしているので大丈夫かなーと思いますが2ヶ月は今休んでしまってるのでそこが気になりました!ありがとうございます!

    • 9月17日
うぃん

計算してみましたが、ギリギリかもしれません。

第一子の出産は2018.8頃
第二子の出産予定は2021.4頃
でしょうか?
仮にそうだとして、ざっくり計算になりますが


2018.8 第一子出産
2020.4 仕事復帰
2021.4 第二子出産予定
2021.6 第二子育休開始予定

育児休業給付金の受給要件は、「育休開始前過去2年間に、11日以上働いた月が12ヶ月」です。
この「過去2年間」に、無給の産休育休、悪阻等による休職(も含まれるはずですが、要確認)があれば、その期間分プラスして遡れます。

第二子が2021.4に産まれた場合、過去2年間は
2019.6〜2021.6

この内、
2019.6〜2020.3 第一子育休
2020.7〜2020.8 悪阻による休職
2021.3〜2021.5 第二子産休

合計15ヶ月あるので、育児休業給付金の受給要件を見るのに遡るのは
3年3ヶ月
2018.3〜2021.6
この間に、11日以上働いた月が12ヶ月必要です。

おそらく、働いた期間は
第一子産休前の4ヶ月
仕事復帰後〜休職までの3ヶ月
これからまた仕事復帰できるなら、第二子産休までの5ヶ月
合計12ヶ月になる予想です。

ただ、
・これから産休までずっと働けるとは限らない
・出産が早まる可能性
・育休開始日によって1ヶ月を区切るので(単純に9/1〜9/30という区切り方ではない)、区切り方によって11日以上を満たせない可能性
・上記の区切り方によって、遡れる月数が変わる可能性
…など、不確定要素が多数あります。
上手く有給等を使う必要が出てくるかもしれません。

  • m

    m

    丁寧にありがとうございます。
    第二子は3月予定日で、第一子の産休育休前に2年半務めてますが、それでも厳しいですか?

    • 9月16日
  • m

    m

    4月復帰をし7月の下旬まで働いていて8月9月で休職中です。一応10月から復帰できそうであれば復帰予定です。2月の頭から産休に入る予定です。

    • 9月16日
  • うぃん

    うぃん

    第一子産休前に十分働いていても、育児休業給付金の受給要件で遡れる期間に限界があるので、カウントできるのは数ヶ月かもしれません。

    受給要件の「1ヶ月」は育休開始日の前日から遡るので、
    例えば2021.9.15が育休開始日だとすると、
    2021.8.15〜2021.9.14
    2021.7.15〜5021.8.14
    …と区切っていきます。
    区切り方次第で、11日以上を満たせなかったり、プラスして遡る「1ヶ月」にカウントできなかったりします。

    仮に2021.3.5が出産日、2021.5.1が育休開始日だとします(1ヶ月の区切りがわかりやすいので)
    過去2年間は
    2019.5〜2021.4
    この内、産休育休等は
    2019.5〜2020.3 11ヶ月
    2020.8〜2020.9 2ヶ月
    2021.2〜2021.4 3ヶ月
    合計1年4ヶ月、2年にプラスして3年4ヶ月遡れることになります。

    2017.12〜2021.4
    おそらく遡れる期間はこのくらいだと思います(大雑把な目安です、多少前後する可能性があります)
    この期間に11日以上働いた月がどのくらいあるか確認してみてください。

    • 9月17日