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はじめてのママリ🔰
お金・保険

配偶者特別控除について、扶養を抜けると38万円の控除がなくなり、給料から毎月差し引かれることになります。扶養内で働くと残るお金は大差ないかもしれません。

配偶者特別控除について教えて下さい。
自分で調べてみたんですが、いまいち分からず…

私は今、主人の扶養に入っています。
もし扶養を抜けて年収205万程の仕事に就く場合、今まで控除されていた38万を支払わなくてはいけないという事ですよね?
この控除というのがよく分からないのですが、
38万を12分割して毎月給料から引かれるという事ですか?
(例えば今まで月収が手取り30万だとしたら27万ほどになるという事でしょうか?)
※今まで年末調整で戻ってきた事もないので、配偶者特別控除の仕組みが不思議でした😓

扶養を抜ければ私自身も社会保険に入ることになりますし、それなら130万の扶養内ギリギリで働く場合と残るお金は大して変わらないのか…?と悩んでいます。
将来もらえる年金額などは抜きにして、ご意見頂けると助かります。
よろしくお願いします!

コメント

ママリ

私もめちゃくちゃ詳しいわけではありませんが、
みてぃさんの給料はあまり関係ありません。
ご主人の税金が今まで38万控除されていました。

201万からは旦那さんの税金が38万上がります。

130万を超えれば今度は(上記は税金の扶養で上限は200万)保険の扶養が外れます。これは毎月の給料から引かれます。

160万をこえて働けば基本プラスになりますのであまり気になさらないほうがいいかと思います☺️

  • ママリ

    ママリ

    ×気になさらない→〇気にされなくて

    • 7月8日
  • ママリ

    ママリ

    横からすみません。税金が38万上がる、という記載は誤りだと思います。
    課税対象の所得が増えるだけなのでそんなに上がりません。

    • 7月9日
ママリ

所得税や住民税を計算する際に使う課税所得が38万増えるだけなので、そのまま38万も年間で減るわけじゃないですよ。
所得税や住民税がいくら増えるのかは旦那さんの年収次第ですが、みてぃさん自身が年収200万いくのであれば扶養外で就労した方が世帯の手取りは増えますよ。

はじめてのママリ🔰

配偶者控除38万は支払うのではなく、
税金の優遇の一つの所得控除で、103万又は150万未満の配偶者がいる場合は、所得から配偶者控除又は配偶者特別控除38万をひいて、税金を安くしますよという制度です。対象の収入の範囲を超えたら、税金を安くする優遇がなくなるしくみなので、支払うものではありません。
ちなみに所得控除は収入から給与所得控除を引いてでた所得控除後の金額からひく税金の優遇になるもので、配偶者控除、配偶者特別控除、生命保険料控除、社会保険料などが所得から差し引かれて税金のかかる所得がでます。

はじめてのママリ🔰

まとめての返信ですみません💦
皆様詳しくコメントありがとうございました✨
38万そのまま引かれるわけではないんですね!
やっと理解できました☺️
ありがとうございました!