育休中でバイトを勧められたが、育休手当をもらっているため違法ではないか悩んでいます。アドバイスをお願いします。
現在、下の子の育休中です。
パート勤務で2019.7月から産休に入ったのでお休みをいただいてから間もなく1年になります。
下の子が1歳になる月に保育園申請をしますが、市役所で空きがないと言われたので育休延長することになりそうです。
先日、上司から「ちょっとバイトしない?」と連絡があり、自宅で月末までに書類を作成して欲しいと言われました。
特にバイト代の提示はなく、支払いについては同じグループ会社に勤務している主人の給与の手当てにつけておくと言われました。
上の子は保育園に行ってますが、コロナの関係で午前中のみ登園しているし、下の子もちょこまか動くようになり家事するのもひと苦労。もしそのバイトをするなら子どもたちが夜寝た後です。
そもそも育休中で育休手当を貰ってるのにバイト的なことをしてもいいのかな?違法じゃない?とも思います。
こういったことに詳しい方ぜひアドバイスお願いします!
- ママリ
コメント
ママリ
会社にもよると思いますが、育休中でも規定内なら勤務できますよ!
出勤日数10日以内で80時間以内とかだったと思います。(うろ覚えなのですみません💦)
私も実際に育休中も短時間ですが勤務していました。
ただ働いた分は育児休業給付金が減額になるので、旦那さんの手当てにつけるというのは私も詳しくはないですが違法なのかな…と思います😂
育休中に少し働くこと自体は違法ではないので、きちんと手続きして勤務した方が安心かなと思いました…!
ママリ
ご回答ありがとうございます!
育休中も働いて大丈夫なんですね😲
最初はわたしの母の名前だけ借りて、母が副業したことにして母の口座に振り込むのはどう?と言われ、そんなことしちゃダメじゃない?ってか、母も現役で正社員で働いてるから副業NGだよとか思ったり…
何かとお金に関して遠回しに言うので働くこと自体ダメなのかと思ってました💦
軽くOKして後から問題になっても嫌なのでバイトするならキチンと手順を踏もうと思います!詳しくありがとうございました😊