![m](https://cdn-mamari.imgix.net/static/mamariQ/img/common/default_icon.1b2bca45.png?auto=compress,format&lossless=0&q=90)
児童手当の扶養控除について、パートで働く女性が所得制限や扶養人数の計算方法、育児休業の影響、旦那の手取り計算について質問しています。
わかる方がいたら教えてください!
児童手当の扶養控除で所得制限が変わってくると思うのですが
私はパートで働いていてます!
健康保険証と年金?は旦那から引かれています。
なので健康保険証も国保ではなく社保です。
93万の特別控除?は超えていて140万位内の場合
扶養人数は1人の欄を見るんですか?それとも私も扶養内で2人をみるのでしょうか?
ちなみに去年の11月までは育児休業をとっていましたが
そちらも関係してくるのでしょうか?
所得制限は旦那の手取りでの計算で大丈夫でしょうか?
質問が多くすみません。
よろしくお願い致します。
- m(1歳9ヶ月, 6歳)
コメント
![ショコラ](https://cdn-mamari.imgix.net/static/mamariQ/img/common/default_icon.1b2bca45.png?auto=compress,format&lossless=0&q=90)
ショコラ
夫の扶養に妻と子が入っているのなら、扶養人数は2人になります。
また、受給者にあたる夫の収入が対象になります。
そもそもですが、、、
所得制限に引っかかっていたら、すでに児童手当も5000円かと思います。
お住まいの地域によって異なるかもしれませんが。。。
m
そうなんですね!
ありがとうございます。
私の旦那は月によって給料が変動するので気になり質問しました。
ショコラ
月の変動があっても、年間の収入が700万以上だと所得制限かかると思います!