育休給付金の計算に、収入が下がった月も含まれるか不安です。11日以上働いていない月の収入は含まれないと聞いたが、詳細が分からず。ご存知の方、教えてください。
詳しく知ってる方がいたら教えてください。
私は11月中旬出産予定日で、産休は10月初旬予定です。
育児休業給付金は産休前の6ヶ月の賃金で計算されるかなと思っているので、4月から9月頃のお給料で計算されると仮定すると、コロナの影響で4月は出勤日は4日、その他休業扱いで最低保証の6割がお給料として出ました。5月は予定ですが、出勤日は9日、その他休業扱いとなります。
この場合、育児休業給付金で計算されるお金は給料が下がった4.5月も計算にいれられてしまうのでしょうか?!
ネットで11日以上働いてない月のお給料は含まれないというのも見たのですが、いまいちよくわからず...
わかる方ぜひ教えてください!!
- ripy(1歳3ヶ月, 4歳0ヶ月)
コメント
ママリ
ここまでの緊急事態はなかなか今までもないのでイレギュラーな場合もあるかと思います💦労務に確認が1番だと思います!🙇♀️
めれんげ
11日働いてないなら遡って対象になる月で計算されますよ。
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ripy
11日働いてない場合計算されないのは本当なんですね!!凄い助かりますね🥺💕
- 5月1日
ちぃちゃん
11日以上働いた月のお給料で計算するので、4月分は確実に入らないですよ😊
もし9月まで今の状態が続いてまともに出勤出来ないとしたら、3月までの11日以上出勤した6ヶ月のお給料で計算されます✨
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ripy
安心しました😣🌸
調べる前は、どうしようかと思いました😭せっかく頑張って働いていたのに減ってしまうのかと思って、焦りました💦- 5月1日
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ちぃちゃん
社会保険?雇用保険?に一年以上入ってることが条件ですけどね😊
- 5月1日
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ripy
はいっ!そこは大丈夫です🙆♀️💓
ご丁寧にありがとうございます!- 5月1日
ripy
本当にイレギュラーですよね💦
もしかしたら問い合わせなども多数あって大変かと思うので、もう少し落ち着いてからしっかり確認してみたいと思います😌🌸ありがとうございます!!