
離婚時、夫の借金も折半になりますか。
夫の借金について、離婚をすると貯蓄等共有財産は折半になると聞いていますが、借金はどうなのでしょうか。
夫と離婚に向けて別居をしています。
離婚の原因は度重なる夫の嘘と、家計を盗んだ事。
別居をして2週間、これから公正証書を作るか、調停か、という話になっているところですが、つい先程有名な金融会社から夫宛に催告書が届きました。貸付残高130万。私は全く知りませんでした。
夫に電話しましたがあとで話すとだけ言われ切られてしまいました。
私の全く知らない所で作られた借金、離婚が決まっている今発覚したことですが、共有財産ということでこちらも折半になってしまうのでしょうか?
私の心情としてはふざけるなという思いですが、実際どうなのか分からず質問させていただきました。
ご回答よろしくお願いします。
- いまり(5歳11ヶ月, 5歳11ヶ月)
コメント

R☆A mama
借金はご本人のみの支払い義務です◟̊◞̊ただ連帯保証人になっている場合はいまりさんも返済義務あります!

さゆ
結婚前の借金や趣味などで生じた借金、ギャンブルの借金は財産分与にはならないので折半にはならないと思います!
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いまり
なるほど!いつ何で作られた借金なのか分からないのですが、例えば家の物でなく夫個人の物を購入していた場合などは趣味で生じた、に括られるのでしょうか?(物欲の無い人なので買いたいものなんて隠れて吸っているタバコくらいしか思いあたりませんが)
- 4月10日
いまり
そうなのですね!安心しました( ᐪᐤᐪ )ご回答ありがとうございます。