退職後、主人の扶養に入るため3月から社会保険に加入する手続きをしてもらうことが必要です。資格喪失日前日まで保険証は有効です。
社会保険に詳しい方、お教えいただけますでしょうか。このたび3月24日付けで退職し、主人の扶養へ入ることとなりました。3月25日が最終給与支給日で、2月分の社会保険がひかれていると内務課より説明がありました。
ということは主人の扶養には3月からいれてもらえばいいのでしょうか?
本日、『健康保険資格喪失証明書』が届いたのですが、資格喪失日は『3月25日』です。3月分の社会保険については前職の給与から引き落としされていないと思うのですが、それでも資格喪失日の前日まで保険証が使えますよね?なんだか違和感です‥。
このような状態ですが、主人の扶養へは3月からいれてもらう、でいいのでしょうか?
(主人の会社へは既に扶養の必要書類を提出していますが、手続きは未状態です。)
- さくら🔰(3歳5ヶ月)
コメント
chibi26♡まま
社会保険は前月分の徴収になるので3月分は支払いがない形になるから3月からでよいのでは?と思います💦
月単位の計算だから月の途中だとややこしいですね😖
あとは旦那さんの会社側で勝手にやってくれるので新しい保険証が届くまで待つのみですね🤗
あなな
違和感あると思いますがその解釈であってます!
社保は会社と折半なので、末日付にしないほうが会社にとっては経費削減になるんです。イコール、本人にとっては国民年金に切り替わるので厚生年金が3月分はないという事です。1ヶ月でも多く厚生年金入っていたい人にとっては月途中の扶養への切り替えは損で、支払いが減ればどっちでもいい人にとってはさくらさんのケースのほうが得になります。
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さくら🔰
そうなんですね、詳しくありがとうございます。助かりました!
- 4月1日
ママリ
普通、資格喪失日は退職日の翌日となってますので、あまり気になさらなくて良いかと思います。社会保険は翌月徴収の会社なのではないでしょうか?それと社会保険は末日を期日としているので、3月の社会保険分(4月給与徴収)はありません。
ご主人の扶養には3/25付で加入で大丈夫ですよ😊
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さくら🔰
そうです!翌月徴収でした。🙌この解釈であってるとのことで安心しました。ありがとうございます。
- 4月1日
ママリ
新しい保険組合に入る月は、前の保険組合への支払いが発生しないので合ってますよ!
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さくら🔰
ありがとうございます!
この解釈であってるとのことで安心しました。- 4月1日
さくら🔰
有給消化がありすごい中途半端な日が退職日となってしまいました。笑
ですがこの解釈であってるとのことで安心しました。🙌
ありがとうございます。