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ゆのは
ココロ・悩み

旦那が不貞行為をしている可能性があり、離婚を考えている女性が、離婚前に公正証書や離婚協議書を作成できるか相談しています。離婚未定でも作成可能か悩んでおり、口約束だけでは信用できないため、書面で約束を確認したいと考えています。

しょうもない言い合いから、旦那が女の子のお店を通いまくっていたり、女友達と頻繁に連絡(TEL・LINE)を取っているという事を知りました。(ちょっとカマかけただけなのに)
女の子のお店にも最近行ってない、女友達とも連絡を取ってないし会ってもいないと言うのですが信用出来ません。(付き合っている時から女癖が悪く、前科も3回ある為)
次に同じことをしたら離婚だと伝え、了承してくれてます。
そこで質問なのですが、離婚前(未定)でも公正証書や離婚協議書は作成出来るのでしょうか?

<私の場合> 今日「次に○○したら離婚ね!」と伝えましたが、実際次にいつ約束を破るか分かりません(発覚も含め)。1ヶ月以内かもしれないし、3年後とかかもしれません。その場合、悪いのは向こうなのに損をするのはこちらだけじゃないですか。だから今のうちに「約束を破ったら養育費○万、慰謝料はどうするか、財産分与は、、、」などその他諸々大まかでも正式な書面に残しておいた方がお互い(というか相手が)納得でき、変更点はあると思いますが、公正証書作成に移るなりスムーズに離婚に進めると思うのです。ですが色々調べてみても離婚届けを出す前に作成するもの、となっていたので離婚未定では作成出来ないのかな、と悩んでおります。
まだ子供も小さくお金もかかりますし、確実に慰謝料や養育費を貰いたくて。。
口約束だけだと「言ってない、知らない」と言うような無責任な男なので正式な書類があれば言い逃れはできないですよね、、、?

文も分かりづらく、重複している箇所もありますが、ぜひ皆様のお知恵をお貸しください!
何度も書いて申し訳ありませんが、1番知りたい事は「離婚前(未定)でも公正証書や離婚協議書は作成出来るのか」ということです💦

よろしくお願い致します。

コメント

ママリ

市とかで無料の法律相談やってませんか?
プロに聞くのが1番だと思います。