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育児休業給付金について会社と相談したら、出産が予定日より遅れると支給対象外になると言われましたが、ハローワークに確認したらそのような決まりはないと言われました。会社の言い分は本当でしょうか。
育児休業給付金について質問です!
会社に入社したのが昨年の4/22です。
前歴はアルバイトです。
一年経つ前に妊娠が発覚して
産前産後休暇、育児休暇を取ります。
育児休業給付金の貰える条件が
「11日以上出勤してる月が12ヶ月以上」
です。私はひと月足りなかったので
産前休暇を縮めて4月を11日以上出勤して
給付金を貰えるようにしました。
(会社と話し合ってハローワークに確認済)
ハローワーク曰くギリギリ11日でも
支給対象になるそうです。
そう決まったはずなのですが、
昨日いきなり総務の方から
ギリギリを攻めると(11日)出産が予定日より
遅れた場合給付金対象外になると言われました。
私は理由を聞いたのですが
それは答えられないと言われました。
理由が知りたくハローワークに確認した所
予定日より遅れて出産した場合で
支給対象外になる決まりはありません。
あくまでも育児休業に入る前の
雇用保険期間が月11日以上12ヶ月以上です。
と言われました。
会社は嘘を付いているのでしょうか。
分かる方お願い致します。
- ☺︎(4歳9ヶ月)
コメント
![はじめてのママリ🔰](https://cdn-mamari.imgix.net/static/mamariQ/img/common/default_icon.1b2bca45.png?auto=compress,format&lossless=0&q=90)
はじめてのママリ🔰
社会保険、雇用保険で産休育休を取るので会社は何も手出しがないはずです。
12ヶ月以上11日働いてる月があれば誰でも対象です。
![か(・∀︎・)な](https://cdn-mamari.imgix.net/static/mamariQ/img/common/default_icon.1b2bca45.png?auto=compress,format&lossless=0&q=90)
か(・∀︎・)な
たしか出産日から1ヶ月と数えるので出産日によっては確かにもしかしたら足りなくなる可能性があるみたいです...
1月の1ヶ月間、2月の1ヶ月間、と数えるのではなく出産日から遡って1ヶ月間、と数えるのからではないでしょうか?すみませんよくわかりませんよね💦💦
ちなみにわたしもギリギリでもらえるかわからない状態で最近支給決定され貰えたやつです😅
-
か(・∀︎・)な
それにしても理由を答えられないっていう対応がよく分かりませんね💦💦
- 3月5日
-
☺︎
5/6予定日なのですが
有給を使って4/10まで働きます。
それで数えると12ヶ月になるのですが、、?💦- 3月5日
-
か(・∀︎・)な
もしかしたら会社の総務の方はこれが言いたいんじゃないでしょうか?💦
- 3月5日
-
か(・∀︎・)な
違ったらすみません💦
でもここを勘違いされる方もいらっしゃるみたいなので💦- 3月5日
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か(・∀︎・)な
でも今のところでギリギリでも前職でも雇用保険に加入していれば失業給付金?などもらっていない限り前職も含まれるはずだったような...
- 3月5日
![aiko](https://cdn-mamari.imgix.net/static/mamariQ/img/common/default_icon.1b2bca45.png?auto=compress,format&lossless=0&q=90)
aiko
嘘をついているというか、その総務の方がそこまで詳しくないんだと思います。ハローワークからの給付なので育児給付金のことは全てハローワークで問い合わせたほうがいいと思います。
![☆だいくん☆ママ](https://cdn-mamari.imgix.net/static/mamariQ/img/common/default_icon.1b2bca45.png?auto=compress,format&lossless=0&q=90)
☆だいくん☆ママ
ギリギリで計算されてる場合、育児休業開始日は出産日から計算するので、区切る日にちが予定日より超過した場合、支給対象外になる可能性はあると思います。
5月6日が予定日だと、7月2日から育休開始となり
2020.7.2〜2020.6.3
2020.6.2〜2020.5.3
みたいな区切りの内11日以上の計算するようになります。
それが超過すると超過した日数分、区切り方が変わります。
-
☆だいくん☆ママ
1日間違えました💦
7月2日育休開始の場合
2020.7.1〜2020.6.2
2020.6.1〜2020.5.2
2020.5.1〜2020.4.2
上記のような区切り方だと思います。- 3月5日
![haaaachan](https://cdn-mamari.imgix.net/static/mamariQ/img/common/default_icon.1b2bca45.png?auto=compress,format&lossless=0&q=90)
haaaachan
出産予定日では最終判断が出来ず、産まれてみないと育休開始日が決定出来ないので、もし早く生まれたや超過したなどあれば、計算する1ヶ月(育休開始日から遡って1ヶ月ずつ、上の方が答えてらっしゃいます)が変わるので、場合によってはギリギリまで働いても12ヶ月にならない可能性は大いにあると思います。そうなると対象外になり育児休業給付金は貰えません⋯⋯。
☺︎
ですよね。
予定日遅れたら貰えないって。。