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はじめてのママリ🔰
お金・保険

別居中に夫が財産を使い、120万支払う約束が30万までとなりました。支払い中に夫が破産した場合、支払い義務は消えるでしょうか?

以前投稿したのですが、回答がなかったので再度投稿させて下さい💦

離婚にあたり、財産分与を行うのですが、別居中に夫が財産を使ってしまいました。
夫は私に120万支払わなければいけませんが、一括で支払えるのは30万が限界とのこと。
毎月2万円を分割で3年ほどかけて帰す事になりそうですが、その間に夫が破産した場合どうなりますか?
支払い義務も消えてしまうのでしょうか?

たった1年で100万の貯金を使った人なので、心配です😞

コメント

ママリ

自己破産された時点で請求できなくなるかと。
なので財産分与を月2万ではなく養育費(名目として)は財産分与完了後からにして月6万(養育費分と合算可能な額)などを払ってもらうなどして早めに財産分与は終わらせる方が良いと思います。

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    やはり貰えなくなりそうですよね💦
    養育費は財産分与が完了するまで貰わないという事でしょうか??

    • 2月13日
  • ママリ

    ママリ

    例えば養育費4万+財産分与2万=計6万ではなく、養育費を受け取った場合の同額6万を財産分与として優先して受け取り、その期間の養育費は財産分与が終了したら分割して上乗せしてもらうということです。
    養育費なら破産しても支払い義務は消えないので、私ならそう策します。それで次は養育費を踏み倒すようなら本当グズだし早々に強制執行します。

    • 2月13日
はじめてのママリ🔰

自己破産しても、破産手続きの支払い先に記載しなければ、免責にはならずに支払いはしてもらえるみたいですよ。

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    破産手続きを行うには弁護士へ相談しますかね?
    弁護士へ相談したら、プロなのでしっかり記載されてしまいそうです😰

    • 2月13日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    身内に自己破産した者がいたり、聞いた話だと自己破産だとだいたい弁護士をつける人しか多分いないと思います。手続きが素人だと難しいみたいで。慰謝料とか損害賠償とかは自己破産しても免責にならないと聞いたことはあるので、財産を侵害された損害賠償とすれば免責にはならないのかな?とは素人考えでは思います。

    • 2月13日