① 2度目の申請でも出産の証明は再度提出が必要ですか? ② 出産が予定日より早い場合の産休期間について知りたいです。
産休手当の申請について。
私は11月末に出産を終え、そろそろ産休手当の期間が終わります。
諸事情により、出産後(出産した日が明らかになってから)にそれまでの分を申請し、産休期間が終わってから改めて残りの分の申請をさせて頂くように会社の人にお願いしてます。
それでわからない事が2つありまして、
①
1度目の申請の時に出産の証明を産院には書いてもらって提出しているのですが、残りの分を申請する時にも再度産院には記入してもらわないといけないのでしょうか?(一度書いてるからもういらないみたいなこと聞きましたが、違うのでしょうか?)
②
出産が予定日よりも5日早くなりました。
この場合、産休の終わりは予定日からではなく、実際に出産した日からの起算ではないのでしょうか?
(予定日超過した場合は産休手当も延びた期間も含めて出るのは知ってますが、出産が早まった場合の産休期間はどうなるのでしょうか?)
ご存知の方、よろしくお願いします。
- みーこ。(5歳0ヶ月)
コメント
みいも
1はわかりませんが
2は、予定日ではなく出産した日からの計算になるため、そのぶんもらえる予定分はお金が少なくなります。
早まった場合、そこから産後8週間が産休になり、それが過ぎると育休に切り替わりますので、産休が終わったらすぐに出産手当金の申請書類をを病院からとりよせ、会社に申請されるのがいいですよ😄
退会ユーザー
1は、1回だけで大丈夫ですよ!
2は、おっしゃるとおり予定日より早まれば産休終了日も早まりますね✨
-
みーこ。
両方ともにお返事いただきありがとうございます!
①の方も、やはりそうですよね😃- 1月25日
みーこ。
ですよね!
ありがとうございますー!
会社の担当の方が産休手当申請は初めてらしく、「え、予定日からじゃないの?」と言われてしまって😅
手続きしてもらってる側なので、「ちゃうでー」とは言えず😅
むしろ私が間違ってるのかと思って質問させていただきました。
ありがとうございました😊