コメント
はじめてのママリ🔰
いま請求がきてるのは、平成30年の所得にかかる住民税だと思います。
平成30年の所得のものだと、特別徴収なら令和元年6月から令和2年5月まで給与から引かれる分なので。平成31年1月から育休であれば、令和2年つまり今年6月からの住民税はないはずです。
YーRーS
5月までは前々年の所得ですよ😊
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たまご
なるほど!ありがとうございます😊
- 1月16日
はじめてのママリ🔰
いま請求がきてるのは、平成30年の所得にかかる住民税だと思います。
平成30年の所得のものだと、特別徴収なら令和元年6月から令和2年5月まで給与から引かれる分なので。平成31年1月から育休であれば、令和2年つまり今年6月からの住民税はないはずです。
YーRーS
5月までは前々年の所得ですよ😊
たまご
なるほど!ありがとうございます😊
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なるほど!ありがとうございます😊!