育児休業給付金をもらう条件は、雇用保険に加入していることと、前2年間で11日以上出勤した月が12ヶ月以上あることです。主人の扶養に入った後、雇用保険に入っていない期間も条件を満たす必要があるでしょうか?
育児休業給付金について詳しい方、教えてください。
現在働いている職場ですが、
2017年6月〜2018年12月までフルタイムで働き、社会保険、雇用保険加入していました。
2019年1月より諸事情によりパートに変更。主人の扶養にはいりました。週間20時間未満のため雇用保険は入っていません。
育休前の条件が
①雇用保険に加入していること。
②休業前の2年間で「11日以上出勤した月」が12ヶ月以上あること。
であるとあります。
②の条件は満たしています。
2020年5月出産予定のため3月からお休みに入るのですが、①の条件を満たすために1月から雇用保険に入れて貰ったら育児休業給付金はもらえるのでしょうか?
それとも2019年1月から扶養に入っていた間の全ての期間も雇用保険に加入していないといけないのでしょうか?
- まきげ(4歳8ヶ月)
コメント
のん
もらえません。
記載いただいた条件は雇用保険加入中の人が給付金をもらう条件であり、現在未加入の人はそもそも資格がないからです。
一月から雇用保険に加入したとします。
五月出産となると、育休は七月開始です。
2020.7〜2018.7までの間で12ヶ月の加入期間が必要です。
2020.1月2月に雇用保険加入しても以前の加入月が6ヶ月間になりますので合計8ヶ月となり、条件を満たしません。
まきげ
やはり雇用保険の加入期間も関係あるのですね😣
教えていただきありがとうございます✨