夫が扶養手当をもらっているが、税制上の扶養を私に変更できるか。16歳未満の子を扶養している申告は夫から私に変更できるか。扶養者を年によって変えることは可能か。
年末調整、確定申告に詳しい方いらっしゃいますか?
夫、私(正社員、時短勤務中)、娘(療育手帳所持、身体障害者手帳申請中)の3人家族です。
娘は夫の扶養扱いで、夫の会社から扶養手当をいただいています。
昨年は私は育休中で、配偶者控除を受けました。
今年4月に時短で復帰しています。
今年1月に娘が療育手帳を取得したため、今年から障害者控除が申請できます。
夫は住宅ローン控除を受けており、所得税は既に0、住民税もほとんど払っていない状況なので、できることなら娘の障害者控除を私の方で申請したいです。
1⃣扶養手当をもらっているのは夫側だけど税制上の扶養を私にすることはできるのか。
2⃣「16歳未満の子を扶養している」という申告自体、夫から私に変更しなければならないのか。16歳未満の子を扶養しているのは夫、障害者控除は私、のようにバラバラにできるものなのか。
3⃣2⃣について、扶養ごと私にしなければならなかったとして、去年は夫、今年は私、というように扶養者を年によって変えて良いものなのか。
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コメント
退会ユーザー
①出来ますよ
ただ扶養手当がなくなると思います
②今年の年末調整の紙に奥さんがお子様の名前を書き、ご主人は書かなければOKですよ
バラバラにはできないです
③変えても大丈夫ですよ
しのすけ
基本的にお子さんの扶養は、所得の高い方、という前提があります。児童手当も同様で、基本児童手当の受取人が扶養することになります。
なので税制面で得になるから、という理由だけでは変更はできません。
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回答ありがとうございます。
児童手当のことを忘れていました💦
夫と私は元々年収はほとんど同じで年によっては夫が上、私が上…のような感じでして、今後は私の方が上になっていく見込みです。
生まれた時点で本当はどちらの扶養にしようか悩んだのですが、世帯主ということと、しばらくは育休と時短で年収が下がることを考えてとりあえずは夫の扶養としました。
私に変えるのであれば、児童手当ごと全部変えて、今後永続的に…ということにする必要がありそうですね。- 10月27日
ちぺ
税務署の所得税では問題なくできると思いますが、市町村からは年末調整した会社に昨年と情報が違うけどと問い合わせあるかもです。
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回答ありがとうございます☺️
所得税と住民税とがありますもんね💦
検討してみます。ありがとうございました。- 10月27日
あさ
会社によっては税扶養=扶養手当支給って条件があったりします。
もし税扶養を抜くと扶養手当がなくなったり最悪遡って返金とかもあり得るので、旦那さんの会社に確認した方がよいかと思います。
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回答ありがとうございます☺️
なるほどです…。それが条件だと、変更するなら扶養手当ごと私に変更する必要がありそうですね。
会社にも相談しつつ、考えてみます。ありがとうございました。- 10月27日
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変えるのであれば、社保の扶養ごと変えることが必要そうですね🤔💦
検討してみます☺️回答ありがとうございました。