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がわ
お金・保険

義母が生活福祉資金を滞納していて、旦那が連帯保証人です。支払わないと義母に責任が及ぶ可能性がありますか?旦那が支払わないとブラックになる可能性がありますか?


義母が生活福祉資金償還制度を利用していたみたいで、
旦那名義で義母が連帯保証人になってるのですが、
滞納していたらしく旦那に書類が届きました。
こういう場合旦那が支払わなかったら義母に支払いはいきますか?
旦那は支払わなかったらブラックに乗ってしまうのでしょうか?

コメント

ゆゆゆ

貸付ですかね?
義母さんではなくご主人名義ですか?
となると、滞納していたのはご主人ということになってしまうので、支払いは連帯保証人の義母さんに請求がいきますが、ご主人がブラックになってしまう可能性ありますね…

  • がわ

    がわ

    そうです。
    旦那が15歳の時に借りたらしく
    奨学金みたいな扱いになるのでしょうか?

    • 10月20日
  • ゆゆゆ

    ゆゆゆ

    奨学金とは借りる先も目的も違うので、また別物ですね。
    あくまで生活の為の借金ですが、それをご主人名義で借りさせられたということですよね…

    • 10月20日
さえぴー

連帯保証人はお義母さんの代わりに全責任負う義務があるので、旦那さんは支払わなかったらブラックリストに載ります。
保証人と連帯保証人の違いは、
①普通まずはお義母さんが返すべきなので、もし保証人なら「先にお義母さんに請求してください」と言えますが、連帯保証人だと貸してる側はお義母さんの所に行かず最初から旦那さんの所に返せと言いに来れます(催告の抗弁)。
②お義母さんが本当は返せるお金があるのに返してなくて、旦那さんのところに請求が来た場合、保証人なら「お義母さんが返せるはずだからよく調べてください」と言えますが、連帯保証人だとそれが言えないので、請求がきたら返済義務が生まれます(検索の抗弁)。
③保証人が複数いる場合、保証人なら保証人の数で割った金額だけ払えばOKですが、連帯保証人は何人いても請求が来た人が全額支払う義務があります。
このように連帯保証人とはほぼ債務者と同じです。だからたとえ身内であっても、滅多な理由がない限り連帯保証人になるものではありません。

  • がわ

    がわ

    そうなんですね。
    高校進学の時に借りたお金のようなのですが、
    それは旦那名義から義母名義に変更することは可能なんですか?

    • 10月20日
  • さえぴー

    さえぴー

    その貸付制度の事務局に聞かないとわかりませんが、もともと旦那さんの教育資金として借りていたなら普通は変えられないように思います。
    おそらく旦那さんが当時未成年だったから最初からお義母さんのところに請求きただけで、本来旦那さんの借入なので、早めに旦那さんが返済するのが良いと思います。

    • 10月20日