育児休業給付金がもらえず、新しい職場を探しています。給付金に頼っていたが、生活が厳しくなるため仕事を探すことになりました。ありがとうございます。
育児休業給付金をくれるって言ったから育休とったのに結局今になって貰えず……
辞めて違う職場に子連れで働ける所へ行こうかと考え中……
給付金をあてにしてたから…反省😢
4月に仕事復帰予定だったからあと半年ゆっくりしようと思ったけど、無理だから仕事をしようかと……上の子がまたいきなり早番、遅番利用でかわいそうだけどなぁ😨
あと半年、生活ができなくなるから仕方がない😖
- ちょこ(5歳7ヶ月, 7歳)
りん
そもそも育休手当って会社から支給じゃないですよね?🤔
なのでもらえるのでは…?
ママリ
育休手当はハローワークから支給されるものですし、1度相談にいかれたらどうでしょうか😶??💭
会社からハローワークに提出してもらうものはありますが、それもハローワークから連絡してくれるかもしれませんよ〜😣
ちょこ
ハローワークでの不手際で、手続きまで完了してましたが、昨日になって、不備と確認不足で、給付できませんっと電話がありました😢😅
ママリ
支給対象じゃ無かったという事でしょうか?...💦
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ちょこ
支給対象じゃなかったみたいです
今の職場で1ヶ月足りないと言われました💦- 10月17日
まるきょー
日数が足りなかったとかではなく?
私はそうでした😭
不備って何が不備があったんでしょう?
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ちょこ
1ヶ月足りなかったみたいです、気付いたのが遅くて昨日になって電話が来ました。
1ヶ月分、雇用保険を払えば、貰えないんですかね⁉️- 10月17日
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まるきょー
雇用保険を払うのではなく
11日以上勤務した月が必要になります。
ネットの情報で私も掛け合いましたが
会社都合だと思うのですがそれはできない諦めてといわれました。- 10月17日
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ちょこ
前職で10年間働いていて転職して1年未満なので無理と言われました。
あと1ヶ月遅く二人目を作っていれば……と思っちゃいます⤵️- 10月17日
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まるきょー
前職で雇用保険はかけていましたか?
今は勤務日数はどのくらいですか?
たぶん、もらう資格はあるけど労使協定で無理なんだと思います。- 10月17日
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まるきょー
これです💦💦
- 10月17日
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ちょこ
前職でも、ずーっと雇用保険はかけてます❗
- 10月17日
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ちょこ
貰えると鵜呑みにしていたのでショックで仕方ありません。
下の子を一時保育に預けて今の職場に復帰するか、子連れで働ける職場の面接を受けるか…悩んでます。
働かないと旦那の給料だけでは、やっていけないので…⤵️
お互い、蓄えも無く……- 10月17日
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まるきょー
今すぐ働かないと厳しいってことですね💦💦
保育園が激戦でなければ0歳枠で入れるのもありかもですよ。
子連れの職場もいいと思います。私も託児つきの職場です。- 10月17日
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ちょこ
そうなんです😢4月までゆっくりしたかったのですが無理です⤵️
義母に預けてもいいんですが、職場に連れていけるならそちらの方がいいかなぁと😀- 10月17日
うぃん
前職を辞めた後に失業給付を受給しましたか? また、現職に就職するまで期間が何年も空いていたりしますか?
雇用保険は失業給付を受けていなければ前職分を合算できるので、育児休業給付金を受給できる可能性はあると思うのですが…
今現在は育休中なのですよね? 労使協定は、就職から1年未満の社員の育休の申し出は拒否できる、というだけなので、会社が育休をOKしてるなら問題ないです。
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ちょこ
失業給付も受けてません。今は、育休中で、会社は育休OKしてくれたので休んでます。
今の職場に1年未満なので受給はできないとハローワークから言われました。だいぶ粘ったのですが制度なので無理のいってんばりでした。
間はあかず、すぐ前職から今の職場で働いてます。- 10月17日
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安田
横からすみません、前職分も加算したいってつたえましたか??- 10月17日
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うぃん
他の方が回答してくださってる通りですが、前職の離職票があれば受給できるように思います。
もしかしたら前職があることをそのハローワークの人が把握していなかったかも…?
もし前職のことを話しても受給できない、と言うようであれば、それはおかしいので理由を尋ねた方がいいと思います。- 10月17日
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ちょこ
はい。離職票も提出してもう手続きは終わってて、1ヶ月足りないので無理ですと…
- 10月17日
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ちょこ
離職票も一緒に出しましたが今の職場に1年いなくて1ヶ月足りないので受給資格はありませんと言われました⤵️⤵️
9月で1年なのですが、1ヶ月足りたいと……- 10月17日
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うぃん
今現在は正社員でしょうか?
アルバイト・パート・契約社員・派遣社員などの場合は、同じ事業主に1年以上雇用されていることも育児休業給付金の条件に加えられるようです。- 10月17日
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うぃん
度々すみません…
現在パート等であっても、育休が取得できるのであれば、現職が1年未満であっても通算で問題ないと思っていました。
しかし、ハローワークで以下のような記述があったので、正社員かどうかも関係あるのかもしれないと思い前述のコメントをしました。
ハローワークHPより抜粋↓
Q.当社で勤務している(期間の定めのない)従業員が、採用後、10か月した時点で育児休業を取得することとなりました。雇用保険の加入期間が12か月未満となっていますが、育児休業給付は受給できるのでしょうか。
A受給できる可能性があります。
育児休業給付は、「育児休業を開始した日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通算して12か月以上」あることが支給要件になっており」、一定の場合、前に勤務していた会社での被保険者期間を通算することができるため、支給要件を満たすことができる可能性があります。
詳しくは、事業所を管轄する公共職業安定所にお問い合わせください。
ただし、その従業員が期間の定めのある従業員であれば、1年以上の雇用が継続しているとは言えないため、支給要件を満たさないこととなりますのでご注意ください。- 10月17日
S
正社員であれば2年以内に雇用保険を払った月が12ヶ月あれば可能です。
転職している場合は前職の離職票を出せば合算できます。
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ちょこ
正社員ではないですが、12ヶ月前職で雇用保険を払ってます。
が、制度があって今の職場に1年いないと無理と言われました。
1ヶ月たりないみたいです- 10月17日
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S
今の職場は有期雇用ですか?無期雇用ですか?
有期雇用の場合は1年在籍が必要ですが無期雇用の場合は必要ないですよ。- 10月17日
haaaachan
前職長くお勤めでなおかつ失業保険も貰ってないとのことで、前職のかけていた雇用保険の日数も合算出来ると思いますよ!!
現職で育児休暇は貰えているようなので、ハローワークに前職合算を伝えれば育児休業給付金貰えるかと思います✨
勿体ないのでハローワークにご連絡した方がいいかと🙌
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ちょこ
ハローワークから今の職場に1年経ってなく1ヶ月足りないので受給資格はないと言われました。
あと1ヶ月生まれたのが遅ければOKだったみたいです⤵️- 10月17日
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