
コメント

あいす🍦
会社によると思います👍
どちらにせよ1/9以降は手当はもう貰えないので、復帰しないなら有給と無給で3人目の産休まで凌ぐ、とかですかね?

るりり
見える情報からの回答なので細かい部分が間違えていたらすみません。
お子さんの年齢から推測して
3歳7ヶ月→2016年2月生まれ
1歳8ヶ月→2018年1月生まれ
上の子の産休育休期間
2015年12月から2017年4月(1歳2ヶ月復帰)
下の子の産休育休期間
2017年11月から2020年1月(予定)
妊娠中の子の出産予定日
2020年6月
以上だとすると、
2016年3月〜(再度産休を取るとして)2020年4月までの間に11日以上働いた期間が12ヶ月以上ないと産休育休手当は出なくなりますが期間は足りていますか?
自分の計算でおおよそ正しいとすると勤務実績が8ヶ月しかないのであと4ヶ月働かないと手当が出ないような気がします。
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てるまま
回答ありがとうございます。
上の子が産まれたあとに
務めたので産休育休は取っていません。こと細かく回答して下さりありがとうございました(*^^*)- 10月14日
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るりり
そうだったんですね!
内容が把握できずすみません。
2人目の育児休業給付金が受け取れているのであれば全く問題ないです。
休みを連続でとると育休終了から3人目産休までの期間は無給になってしまいますが産休・育休期間に貰える手当の額は2人目と同等になります。- 10月14日
てるまま
そうなんですか😱
手当はやはり終了ですもんね…💦
あいす🍦
もしかして1人目の時は産後復帰されてないですか😣?
そうすると3人目の手当問題もあるかなと思います💦
てるまま
いえ、1人目は関係なくて
2人目が出来て初めての育児休業です💦