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次男を妊娠中です!入籍のことで詳しい方教えてください。色々あり未婚の…



次男を妊娠中です!


入籍のことで詳しい方教えてください。

色々あり未婚のシングルで、赤ちゃんのパパとは出生届提出時に入籍しようと考えていましたが、

少し先延ばしになりそうで、
5-6月(赤ちゃんが10ヶ月頃)になりそうです。


出生届提出時に入籍しても両方男の子なので
長男、長男になってしまうため、家庭裁判所で認めてもらい長男次男にしようと思っていましたが、、

入籍が遅れてしまうので 認知の関係で出生届提出時にきちんと入籍予定の方の名前を書きたいんですが、

その場合どこでどのような手続きを踏めばいいですか?

コメント

あゃたん

子供が生まれる

『出生届』提出、子は母親の戸籍に入る、母親は未婚なので子の父欄は空欄

父親、『認知届』提出、子の父欄に父親の氏名記載

父母、『婚姻届』により結婚、母は父の戸籍へ入る(この時点では子は母の戸籍に取り残される)

実父母の婚姻により、子は自動的に嫡出子の身分取得

『入籍届』(婚姻届ではない)という届書により、子は以前の母親の戸籍から父母の現在の戸籍へ入る

長男君の場合は父親が違うため、養子縁組するかどうかで変わります。
養子縁組する場合は次男君の『入籍届』とともに『養子縁組届』を出します。普通または特別のどちらかの養子縁組をするためです。
しない場合は、『入籍届』と名字を旦那さんのものに変えるなら『氏の変更届』を出します。

  • ポッポ

    ポッポ


    詳しくありがとうございます!

    胎児認知はしても出生届時に父親の欄に名前を書くことはできないのでしょうか?


    あと、長男は認知すらしてもらっていないため、特別養子縁組を組もうと考えているのですが、それをする場合はどうしたらいいかわかりますか?><

    • 7月25日
  • あゃたん

    あゃたん

    結婚していない場合は認知なしに父親欄を書くことはできません。また、認知は出産前でも出産後でも可能です。戸籍の父親欄に、未婚の状態で父親を記したいならば必ず認知の届けが必要です。

    特別養子縁組は6歳までに最寄りの家庭裁判所に申し立てする必要があります。

    • 7月25日
  • ポッポ

    ポッポ


    特別養子縁組の件理解しました!ありがとうございます!

    胎児の赤ちゃんの認知はして貰えれば父親の欄に未婚状態でも書けるということですね!
    その認知はどこでどのような手続きをすればいいんでしょうか?><

    • 7月25日
  • あー

    あー


    私も娘の時に胎児認知しました!
    役所でできますよ😊

    • 7月27日
  • ポッポ

    ポッポ


    ありがとうございます♪
    役所で色々聞いてみます♪

    • 7月27日