産休、育休中の保険料は時短勤務前の通常給料で計算されます。時短勤務を強要されており、金銭的に困っている状況です。通常給料での計算を希望しています。
妊娠中に時短勤務していて、産休&育休に入った方にお聞きしたいことがあります。
産休、育休中の保険料って、時短勤務の金額が基準になりますか?それとも、時短勤務前の通常給料での金額で可能でしたか?
時短勤務したくなかったのですが、初期に切迫流産になったあめ長時間の勤務に周りから反対されて泣く泣く時短勤務にしてます。
しかし金銭的に厳しく、かなり困っています。
産休中、少しでも多くお金が欲しいのですが、時短勤務ではなく通常給料で計算してもらうことってわがままなんでしょうか、、?
- たけこ(3歳8ヶ月, 5歳1ヶ月)
コメント
みー
時短勤務だと、通常勤務の給料では計算してもらえないです。
時短勤務は時短勤務の給料での計算となります
りる
出産手当金も育児休業給付金も全て賃金台帳から算出するので実際に支払われてる給料からの算出になります。
なのでわがままとかではなく、出来ない。になります…。
また虚偽の内容の申告をした場合は本人、企業とも別途罰則がありますのでご注意下さい
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たけこ
ちゃんと調べたら12ヶ月分の平均だったとわかりました!ありがとうございます。
- 7月15日
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りる
育休開始6ヶ月前の給与からの算出になるはずですのでご注意下さい…。それの平均月給を180で割って額の日額から支給されますので…。
- 7月15日
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たけこ
6か月前ですか?!
12ヶ月分ってのはちがいますかね、、- 7月15日
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りる
雇用保険に加入してる期間が12ヶ月の期間と勘違いされてますか…❓
11日働いていた月が育休開始日から数えて12ヶ月あれば育児休業給付金の対象となります。勿論雇用保険は加入していることが前提です- 7月15日
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たけこ
対象ということなんですね。
正社員なので大丈夫加入しています。
この申請を自分でするのか、会社でしてもらうのかはそれぞれの会社で違うのでしょうか?- 7月15日
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りる
普通は賃金台帳に出勤簿が必要になりますので会社が手続きすることが大半です。
会社で契約してる社労士さんが代理で対応されることもありますが賃金台帳とか出勤簿は会社の社判(実印)押すことになりますので(虚偽がないとの証明で)会社での手続きが多いかと。- 7月15日
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たけこ
そうなんですね。
9月から産休に入るのですが、事前にしなくてはならないことがなんなのか焦って調べているところです。。。
9月から休む場合、9/25には最後の給料が入り、10/25には手当金が貰えるってことなんでしょうか?- 7月15日
りる
出産してからになります…。
会社に確認されてみてください。基本赤ちゃんの出生届けや母子手帳の出産時の内容のところのコピーが必要になってきますのでそれらが必要です。
出産手当金の多くは産後56日が経過したら申請開始、そこから育休開始後2ヶ月経ったら最初の育児休業給付金が申請できます。
いずれも出産手当金は平均産後3ヶ月、育児休業給与金は平均産後5ヶ月あたりで振り込まれるのが平均です
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たけこ
そんなに遅いのですね。
詳しく教えていただきありがとうございます。- 7月15日
みーこ。
確かですが…
産休手当は過去12ヶ月の平均。
育休手当は過去6ヶ月の平均。
と、
それぞれ算出方法が違いますよ。
あと、休業されてる月に関しては、出勤日数が11日以上であればその月も計算に入りますが、
10日以下の場合はその次は計算に入れず、もうひと月前の月が計算に入ることになります。
細かい算出方法はそれぞれの手当金で別に調べれば出てきますが、分かりにくければ
産休手当は保険組合に、
育休手当はハローワークに問い合わせれば教えてくれるはずですよ。
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たけこ
産休手当と育休手当で違うのですね?!
ありがとうございます!- 7月15日
たけこ
ちゃんと調べたら、12ヶ月分の平均だったんですね、ありがとうございます。