2日に出産し、明日退院予定。旦那が3日に退職。出産一時金は健康保険で支払いたいが、出産日に加入していないと適用されるか不明。国保に入れば後から受給可能か。
2日に出産をして明日退院になるんですが、旦那が訳あって3日の日に退職をしました。
出産一時金を旦那の健康保険のほうで直接支払い制度を使って支払いをするつもりだったのですが出産日に健康保険に入っていればそのまま適用されるんでしょうか?
退院の明日まで入っていないとだめですか?
もし、適用されない場合はこのあと国保に入って市役所で手続きをすればあとからでも貰えますか?
無知なのでわかる方、同じようなことがあった方みえれば回答お願いします😰
- yママ(2歳10ヶ月, 5歳4ヶ月)
コメント
はる
私の時は確か、2月21日退職して
4月4日が出産予定日だったのですが、その時務めてた会社から一時金出してもらえました!退職前に人事の方に言って申請書書きました!退職してから半年間は申請できるみたいでした!会社の保険抜けて、次の保険になってもその保険会社でも申請できるって言われました!
うる覚えなのですが、確かそうだった気がします!
yママ
ありがとうございます!
会計のときに確認したら大丈夫でした!!
一安心です😊