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ママリ
お金・保険

子供の学資保険契約で夫の代理人になる必要があるが、夫にはお金のことを知られたくない。契約は自分が支払うため、代筆は問題ないと思う。

学資の法定代理人についてなのですがあれは代筆はいけないのでしょうか?

子供の学資保険を契約するのですが、法定代理人として夫のサインと意思確認が必要と言われました。
契約者は私、支払も私です。もともと独身でためたものを全額一括払いで行います。
もし私が亡くなった時に夫が代理人になるのはわかりますが、その時はその時で手続きして貰えばいいと思うのですが、、

なぜ夫に言いたくないかというと、夫婦別財布で普段からお金を出したがらないので、私が子供のためにしている貯金をあてにされたくありません。ないものと思えば、折半で学費は出してくれると思います。その時の折半の費用として今回契約予定です。

コメント

ma*

えーと、、、
娘さんを被保険者とした学資保険で
娘さんが被保険者になることに対しての法定代理人が必要ということでしょうか?
それならば、通常は両親どちらかで大丈夫だと思うので、ママさんお一人ですべて手続きできるはずですが、、、
法定代理人が二人必要と言われたのですか?

  • ママリ

    ママリ

    娘の法廷代理人は私でやっているのですが、それだけでなく夫も代理人にたてる必要があると言われました💦その時に言われたのは私が亡くなった時の代理人として必須と言われました💦

    • 6月27日
  • ma*

    ma*

    あ、それなら法定代理人ではなくて、指定代理人ですかね?
    差し支えなければ、どちらの学資保険か教えてもらえますか?
    もし指定代理人であれば、ご主人でなくても、ママさんのご両親でも大丈夫だったと思うのですが…違ってたらすみません💦

    • 6月27日
  • ママリ

    ママリ

    保険お詳しいんですね😭✨✨✨
    私もよくわかってなくて指定代理人っていわれたか定かではありません😱💦
    学資はJAのこども共済です!
    説明では原則旦那にとのことでした😭

    給付率106%だったのですが、こんな感じなら前納だしメットライフのドル建てにしようかと思い始めてます…

    • 6月27日
  • ma*

    ma*

    いえいえ💦以前、そーゆー仕事をしていたので、少し知識があるだけです。笑

    おそらく指定代理人のことだと思います💡
    指定代理人制度というのは、契約者であるママさんが今後、何らかの事情でご自身で保険の手続きができなくなった際に、あらかじめ指定しておいた代理人が、ママさんに代わって手続きができるという制度です。

    私の記憶では、3親等以内の親族であれば指定できるはずなので、ご両親でも大丈夫だと思いますが、ご両親の年齢によっては、今後本当にその指定代理人制度を利用するとなったときに、すでに高齢でご両親も手続きが難しい可能性があるので、ご主人にしてくださいとJA側は言ってるのかな?と思いました🤔

    まず、JAさんに事情を話して、ご主人以外でもいけるか確認してみるといいと思います💡
    もしくは、私はドル建て保険には詳しくないですが、給付率106%と言うのは、正直、そんなに高い利率でもないので、学資保険以外でお金を貯めるのもひとつの手段だと思います🙂

    • 6月27日
  • ママリ

    ママリ

    返信書くとこ間違えてしまいました💦😱

    • 6月27日
  • ma*

    ma*

    グッドアンサーありがとうございます✨
    保険の窓口などの、他社の保険を色々比較できるとこは、効率的なお金の運用方法を詳しく教えてくれると思います😊
    良ければ参考までに🌼

    • 6月27日
ママリ

なるほどですね😳
一旦ほかの保険もみて比較してみて、それでもJAってなったら代理人のところを聞いてみたいと思います✨

詳しく教えていただき本当に助かりました😭✨✨ありがとうございました😊🙇