

sofa.
調べた情報なので確かなことは言えませんがわかりやすいのはこれでした🖌🖌
「婚姻中」に夫婦で築いた財産を共有財産といいます。
共有財産であれば、相手名義の車であっても財産分与の対象となります。
離婚後も相手が車を所有する場合、車の時価の半額を現金などで相手から受け取ることができます。ローン返済の義務は名義人となります。

ゆぅウサ
車の価値によって変わります💦
私が離婚した時は逆に私名義の車があり、ローンもめいっぱい残っていました。
私の場合は維持できないので売却しましたが、オーバーローンで残債を財産分与で分けました。
なので、お互いに車は手元にないですがお互いにローンを払う形で払ってもらいました。
資産価値のない車については、財産分与の対象としないことが一般的で、ローンの残債がある状態で、相手が資産価値のない車を所有し続ける場合、車の所有者がローンの残債を全額負担します。

まはまは
財産分与時に決まると思います(^ ^)

はじめてのママリ🔰
私は車のローンはわけませんでした。
元夫がローン払ってそのまま乗り続ける形にしました。

▽
皆さんお忙しい中、回答ありがとうございました🙇
俺は中古車でも良かったのにそっちが新車にするって言ったんだから〜とグダグダ言っているので弁護士に相談に行くことにしました。
コメント