
産休中に社会保険料が誤って徴収された疑いがあります。以前の会社の給与明細に問題がある場合、対処方法を検討してください。
産休中の社会保険料について
色々書類を断捨離していると、前の会社の給与明細がでてきました。
産休開始月から免除されるはずの社会保険料がひかれている事に気付きました。
会社は、月末締めで、翌月10日支払いでした。
社会保険料が、翌月徴収の会社と当月徴収の会社があると思いますが、入社した時は、その月から社会保険料がひかれていたのと、退職する時も、その月中にひかれていました。
今は転職して、違う会社にいるのと、産休取得したのは、
3年前でした。
もう、どうしようもないですよね?
いい加減な会社だったのと、私がはじめて産休取得者だったのと、当時の社保担当が未経験者で新人でした。
10月15日から産休で、10月10日支払いの給与(9月に働いた分)は、社会保険料がひかれておらず、11月10日支払いの給与(10月14日まで働いた分)からは社会保険料がひかれていませんでした。
会社が社会保険料をネコババしたりすることはありますか?給与合わなかったりしたときなど、どうしてるのかなと💦
嫌な思いをして退職した会社だったので、気になりました。
- プリキュア(10歳)

すもも
産休中の免除は、平成26年の4月からだった気がします!
上の子が26年2月生まれですが、徴収されてました!

mine
社員から徴収する社会保険料は預り金として計上されると思うので、ネコババはできないかと💦
毎月年金事務所に納付する保険料(会社負担➕社員負担)と、毎月の社員の給与から徴収している額をきっちり照らし合わせて確認するとかしない限り、会社も間違えて徴収してること気づかないかもしれません。(年金事務所からは誰分いくら納付されましたみたいな明細はもらえず、合計金額しか会社はわからないと思います…)
会社では預り金で計上されてると思うので、取り返せる余地はあるかと🤔💡
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mine
預り金自体は、それほど多くなければそのまま翌期に持ち越しちゃったりするときもありますが、それがなんなのか調査はしますね😅
どうしてもわからない時は雑収入とかで収入として処理してしまう可能性もありますね…- 4月28日
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mine
年金事務所は、会社に請求している納付合計金額がきちんと納付されてるか?くらいしかわからないと思うので、年金事務所に問い合わせても答えはもらえないと思います💦
社労士さんが入っていたなら、産前産後休業取得者申出書(産休中の保険料免除申請)の提出は忘れてないと思いますが、万一手続きを忘れていた場合たしか時効は2年だったと思うので、そうなると保険料は取り返せないと思います😢⤵︎⤵︎- 4月28日
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mine
切り替えることは可能だと思いますが、切り替わった場合、2ヶ月分ダブって徴収しなきゃだと思うので、気づくと思いますし、必ず会社からお知らせされると思います💦
- 4月28日
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mine
あ〜そういうことですね!
入社日と退職日がいつかわからないので、なんとも言えないですが、、
入社日は月の前半(1〜15日)、退職日は月末日ですか?- 4月28日
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mine
あ、すみません、15日締めと勘違いしてました!月末締めなんですね☺️
では、
1日付入社で入社月分が翌10日支払い給与(入社月分給与)で徴収されていたのであれば、そのまま徴収方法が変わっていなければ、退職日が20日とのことで月末まで在籍されてませんので退職月分給与(退職月の翌月10日支払い給与)からは保険料は徴収されないと思います。
ただ、社保料が退職月に徴収されていたのであれば、徴収方法が当月から翌月徴収に変わったのかもしれませんね〜🤔- 4月28日
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mine
入社月から徴収方法が変わっていなければ、
10/1〜10/14分の給与(11/10支給)では社保料徴収しない、です❗️- 4月29日
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mine
10/10支給分は9/1〜9/30まで働いた分で、産休開始日は10/15からですよね❓
では、10/10支給分は社会保険料徴収する、ですね🤔💡- 4月29日
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mine
すみません、下にコメントしてしまいました⤵︎⤵︎⤵︎
- 4月29日

ぴぃ🐥
ネコババはあり得ないと思います。ただ単に申請し忘れていたか知らなかったんじゃないかな?と思います😅もうどうしようもないので忘れるしかないかと思います😂
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ぴぃ🐥
その制度は産休中に年金事務所に提出しなければ適用されないので、年金事務所側も本人や会社から申請されていれば免除するし、されていなければ徴収します。なので今更どうしようもできないって話です😅
- 4月28日
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ぴぃ🐥
あ、それ会社合ってますよ!社労士さん入ってるなら安心して良いと思います🙌保険料の請求は月末に在籍しているかしていないかで決まります。9月に働いたお給料と保険料が引かれて10月に支給されているのは正しいですし、10月に産休入ったから11月はお給料だけで保険料は免除になっているのも正しいです💡きちんと申請出来てます👌
- 4月28日
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ぴぃ🐥
あー、入れ違い給与の件はもしかしたらデータの一括投入とかで入れ違って入力してしまったのかもしれないですね😅あってはならないけどあり得る間違いではあります😂もちろんダメですけどね!わたしも社労士事務所で働いていたのでそんな話あるあるな感じで捉えてしまってすみません😂
他の方とのコメントも見させて頂きましたが、やはり正しい処理されてますよ🙂社会保険料は働いた月に対して徴収されます。なので、10/10支給の9月に働いた分の給与から9月分の保険料が引かれていて、11/10支給の10月に働いた分の給与は産休に入って保険料免除になったので、給与のみ支給されているという事になります🙌- 4月29日
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ぴぃ🐥
それは良かったです😊✨
ん??明細と振込額が合ってないのはおかしいのでそれは追求しなきゃいけないです😂総支給額から保険料等引かれて振り込まれるので、差引支給額が振り込まれる金額になります🙂ただ、入社月や退職月だと例外で先に保険料を引く場合があるので、保険料だけ2カ月徴収にする会社もあります。その場合は基本的に本人に確認を取ってからですけどね🙌
とにかく、本題の保険料免除の件は正しい処理されてるので安心して良いと思います🙂わたしもそろそろ寝ます(笑)おやすみなさい😴- 4月29日
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プリキュア
すみません、遅くまで付き合わせてしまいまして。
皆さん丁寧に返信頂いて感謝です。
ありがとうございます!
おやすみなさい- 4月29日

mine
すみません、わたしも少しずつ混乱してきていますが…
話を整理すると
⭐️入社月の翌月10日支払い給与で社会保険料が徴収されている
⭐️産休開始日が10/15
であることを加味すると…
9月は産休入られてないので社会保険料は通常通りかかる➡︎10/10支給給与は社会保険料徴収
10月は産休開始月なので社会保険料免除開始➡︎11/10支給給与は社会保険料免除
だと思います🤔🤔
徴収方法が変わってたとして必ず2ヶ月分徴収の月が出てくると思いますので、10/1〜10/31分給与(11/10支給)から仮に変わったとしたら、11/10支給給与は社会保険料徴収されてると思いますよ🤔💡
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mine
なので、11/10支給給与で社会保険料徴収されてないのであれば、間違ってないのかなぁと思いました❗️
- 4月29日
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mine
恐らく話を聞いている限りでは翌月徴収だと思いますので、
10月分給与とかかれた9/1〜9/30働いた分給与(10/10支給給与)は社会保険料徴収されます!- 4月29日
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mine
なので、会社があってます!
- 4月29日
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mine
すみません、説明わかりづらくて⤵︎⤵︎😭
マタハラ受けてるといろいろ不安というか不審に思ってしまう要素ありますもんね😢
お気持ちお察しします💦
解決したみたいで、よかったです💓- 4月29日
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