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もっちー
お仕事

入職してから1年以上働いている場合、育休を取る資格があるかどうかについて教えてください。

【引き続き雇用された期間が1年以上】の解釈について教えてください。
現在正社員で昨年5月より働いています。出産予定日は8月末で産休開始日は7月中旬です。
ただ、1月中旬から今月末まで切迫流産のため3ヶ月半仕事を欠勤しています。(診断書を出してもらい、傷病手当金の申請をしています。休職ではなく欠勤扱いです。)

入職した昨年5月から、切迫で3ヶ月半欠勤となってしまった以外は休んだり辞めたりすることもなくフルタイムで働いていました。その間雇用保険もずっと加入しています。

その為1年以上引き続き雇用されているものだと思っていたのですが
会社から「休んだ3ヶ月半は働いていないから、1年経っていないことになる。その為育休をとるなら産休明けでい足りない分働いてから。」と言われました。

・実際勤務したのが1年以上
・間に欠勤期間があっても入職してから1年以上

どちらが正しいのでしょうか??

コメント

ママリ

その引き続き〜というのは有期労働契約の人への条件なので、正社員は当てはまりません。
雇用期間が1年未満の人は取得できないように定めている会社が多いので、もっちーさんの場合、こちらに引っかかったんだと思います。
というわけで、会社がこの休職期間をどう定めているかによってくるんですよね。たとえば、取得条件に、ただし休職期間は雇用期間に入らない、とか、休職の規程で、この期間は雇用期間として数えない、といったような定めがあれば、雇用期間が1年未満になるので会社の言い分が正しいです。
あ、でも休職期間を除いて年間の労働日数を満たしていればギリギリ1年になりますね。実際もっちーさんが働いた日数を数えて、年間の労働日数を満たしてましたか?

長々と書きましたが、間違ってたらごめんなさい。。

  • もっちー

    もっちー

    回答していただき本当にありがとうございます✨

    1)当法人に引き続き雇用されている期間が1年未満の従業員
    2)申し出の日から1年以内に雇用関係が終了することが明らかな従業員
    3)1週間の所定労働日数が2日以下の従業員
    これに当てはまる場合は申し出を拒否できると書いてあります。

    休職期間の扱いについて記載があるのは
    ・休職期間中は永年勤続表彰における勤続年数には含まない
    ・休職期間は勤続年数に通算しない
    という文言があります。
    ただ、もともと勤続1年未満の人は休職自体が認められておらず、ただの欠勤なのでややこしいかもしれません💦

    雇用期間1年=実際に勤務した期間1年
    という解釈ということでしょうか??

    入職してからの産休開始までの勤務日数を数えると
    365日 − 年間休日の数 よりも
    有給全て使ったとして10〜5日ほど不足している状態でした!
    計算があっているか分かりませんが😭

    • 4月21日
  • ママリ

    ママリ

    勤続年数には含まない、という記載があれば、やはりその3ヶ月半は含まれないですね。
    ごめんなさい、雇用期間という表現は適切ではなかったです💦勤続年数の方が分かりやすくてよかったですね。

    うーん、、勤務日数が満たしていれば、まだ交渉の余地はあったかもしれませんが、満たしていないとなるとやはり会社の言う通りにせざるを得ないと思います…

    • 4月21日
  • もっちー

    もっちー

    詳しく教えてくださりありがとうございます😊
    もし産休を勤続年数に含められられれば、可能性はありますか??

    育休開始から1年以上前に入社していたし、育休手当が出ることも分かっていたのですが(ハローワークで確認してもらいました)、まさか育休自体の取得で引っかかるとは予想外でした💦

    • 4月21日
  • ママリ

    ママリ

    そうですね、もし産休が勤続年数に含められるなら育休は取得できると思います。
    そしてごめなさい。私間違えてたかもしれません。。
    育休を申し出た時点(つまり育休が始まる日)で勤続1年だったら取得できる、という話もあったような。それであれば産休であろうと育休に入る時点では1年を満たすので取得できますね。ちょっと自信なくなってきました。。

    • 4月21日
  • もっちー

    もっちー

    複雑なケースで困惑させてすみません....

    産休が勤続年数に入らなければ産休後不足期間分復帰が必須ですもんね😭
    法律や制度、就業規則の複雑さや難しさを実感しました💦

    • 4月21日
りる

会社の文言に休職期間は勤続年数としてみないというものありませんか❓
それがあるなら傷病手当等受給して休んでる期間は勤続年数としては含まれないので、7月の産休に入る時でも1ヶ月近く足らないことになりますね。
勤続年数一年未満の社員は育休を拒否できる等の文言があるなら残念ですが不可です。
会社的には国で定められた産前産後を取得させれば法には触れないのでこの場合は産休明けで働くことになるのではないでしょうか…❓

  • りる

    りる

    言い換えれば満1年、働いた社員の方が取得すると言う会社が多いと思います。

    • 4月21日
  • もっちー

    もっちー

    コメント本当にありがとうございます!

    ・休職期間は勤続年数に通算しない
    という文言があります。

    育休の対象については、
    ・引き続き雇用されている期間が1年未満の従業員は育休の申し出を拒否できる
    との記載があるのですが、
    引き続き雇用=勤続年数ということでしょうか??

    • 4月21日
  • りる

    りる

    会社がそう解釈しているのであればそういうことになります。
    解釈は会社の規則、倫理次第です。
    今回の場合は休職に対して勤続年数に通算しないというのと、上司の方からの発言からおそらくイコールの解釈です。なので産後56日後に一旦不足日数分を働いて、その後育休取得してくださいっていうのは法律的にも問題なしです

    • 4月21日
  • もっちー

    もっちー

    詳しく教えてくださりありがとうございます!
    もう一度上司や担当者に詳しく確認してみます✨

    • 4月21日
reo

うちの会社は勤務日数11日以上の月が12ヶ月以上ある場合は受給資格があるので、雇用期間より実質の勤務期間って感じです💦

  • もっちー

    もっちー

    コメントありがとうございます😊
    かなさんの会社は育休手当の支給条件に当てはまると育休もとれる仕組みの会社ということですか??
    間違ってたら申し訳ないですが、そんな会社もあるんですね!

    前職もあるので育休手当は確実に出るのですが、育休自体がスムーズに取れなくなるとは予想外でした💦

    • 4月21日
  • reo

    reo

    はっ!なるほど!
    受給資格者ってこの会社だけの事じゃないって事なんですね!
    私の方が無知ですみません💦💦(笑

    • 4月21日
  • もっちー

    もっちー

    いえいえ💦質問見てくださってありがとうございございます!
    1年以内の転職であれば前職も通算することができます^^

    • 4月21日
  • さらら

    さらら

    横入りすみません、転職前に失業保険は受給してましたかー?もししてたならリセットされるのでお気をつけて!

    • 4月21日
  • もっちー

    もっちー

    ありがとうございます!
    失業保険は受け取っておらず申請すらしていないのでその点は大丈夫です^^

    • 4月21日
  • さらら

    さらら

    であれば雇用契約は続いてるから大丈夫だと思うんですけどねぇ〜。あくまでも欠勤扱いなので。
    ただ産休ほど守られた制度では無いので、人事にどの点が不足しているか要確認ですね。もしくはハロワに電話してみては😀

    • 4月21日
  • もっちー

    もっちー

    大丈夫だと思ってたので寝耳に水でした😭
    自分でもっと調べて、労働局にも確認した上でもう一度上司に確認してみます!

    • 4月21日
  • さらら

    さらら

    ですねぇ〜、無事解決しますように!
    ただ転職間も無くしての産休、育休だといい顔しない人も出てくるんでは?とその点が心配になりました。
    そんな事言ったら一生子供産めない、どーしろってんだ!って思うかもしれませんが、復帰後も円滑にお仕事出来る事祈ってます。頑張って下さい

    • 4月21日
  • もっちー

    もっちー

    有難いことに、スタッフの年齢も勤務年数も近い方がほとんどなこともあってか、暖かく迎え入れていただけています😭

    今回のことも自分のことのように皆さん考えてくれたので、そんな職場環境に甘んじず感謝して妊娠中も出産後も働きたいと思います✨

    • 4月21日
ちぃ

もっちーさんのケースでは欠勤を勤続年数に含むかどうか、という点が議論になるのではないですかね?

欠勤何日以上なら勤続年数に含まないとか、1日でも欠勤があったら勤続年数に含まないとか、規定があるか、なくても慣例として含めてないとかなんじゃないかなと思いました。

あと、育休を申し出た時点で1年以上なのか、育休を取得する時点で1年以上なのかによっても違ってくるんじゃないですかね?

ちなみに欠勤じゃなくて病気休暇ではお休み出来なかったんですか?
そして病気休暇だったら期間に算出して貰えたのでしょうか?

  • もっちー

    もっちー

    コメントありがとうございます✨

    もともと欠勤は連続して3ヶ月まで認められているのですが、今回妊娠中ということで3ヶ月半でも欠勤が認められました^^
    就業規則上は見落としていない限り欠勤についての規定は無さそうなので、慣習かもしれません!

    病気休暇がそもそも職場には存在しません......
    欠勤が休職かのどちらかで、休職期間は勤続年数に含まないという規定はあります!

    申し出時点と育休取得時点では何が違うのでしょうか??
    物わかりが悪くてすみません💦

    • 4月21日
  • ちぃ

    ちぃ


    いま申し出ても1年未満ですが、産前産後休暇を勤続年数に含むならもっと後に申し出出来るのかなと思いました。

    これも会社によって違うかもですが、産前産後や育休は不利益を与えないために勤続年数に含むとなってるんじゃないかなと思ったんです。

    産前6週産後8週を勤続年数に含めればほぼ育休が繋げられるんじゃないですかね?
    もし期間が足りなくてもその分を有給で埋められませんか?

    • 4月21日
  • もっちー

    もっちー

    このまま産休(7月末中旬)に入るまで働くと仮定すると
    有給を全てつかって19日不足する計算になりました。
    (間違っているかもしれませんが💦)

    もし、産前産後の期間を勤続期間として含められるのならば、19日分を埋められるので復帰することなく育休に入れるかも??ということであってますか??

    • 4月21日
  • ちぃ

    ちぃ


    そうです。
    1年経った時点で取得出来、産前産後休暇も含めていいなら、産前に入って不足している日数を経過したのちに申請を出します。

    申請してから希望日から取れるか、会社指定の日にちから取るのか判断されると思いますが、その開始日が産後休暇の翌日なら繋がりますし、駄目だとしても数日であれば、有給で処理し、それも足りなければ家族やファミサポに頼み最低限出勤し育休に突入する。

    産前産後が含まれないなら、最低限出勤して育休を取ること伝えておいて、勤務を調整して貰えばいいと思います。

    2.3日働いたら休みとか💦💦
    とにかく、いつからなら育休が取得出来るのか、はっきりした日にちを調べて貰った方がいいですね。

    • 4月21日
  • もっちー

    もっちー

    詳しく教えて頂きありがとうございます✨

    産前産後休暇も期間に含められることを願うばかりです😵
    含められない場合の具体的な不足日数とその対応についてしっかり確認してみます!!

    出産までまた切迫等で休んでしまうと元も子もないので、体調第一で過ごしたいと思います^^

    • 4月21日
  • ちぃ

    ちぃ


    いえいえ!
    妊娠期間の半分を経過したくらいなので、充分体調に気をつけて下さいね!

    あとは、有給の中に特別休暇などもあるかも知れませんので、どんな休暇があるのか、万が一使える休暇はないのかとか、確認しておくといいと思います😌

    • 4月21日
  • もっちー

    もっちー

    ありがとうございます!
    非常に勉強になりました✨

    • 4月21日
もっちー

皆様、詳しく回答頂き本当にありがとうございました。

あの後自分なりに調べなおしたところ、育児休業法の施行通達に「休職期間も雇用された期間に含む」と記載がある文書を見つけました。
それを会社に確認してもらったところ、実際働いた期間ではなく休職していても入社してから1年経過していれば育休は問題なく取れるとの結論に至りました✨(それ以上厳しい条件は法律で却下されるそうです)

無事育休をいただけることになり、本当によかったです^^
出産まで無理なく楽しく働きたいと思います💕