旦那が退職後に病院に行き、保険適用されない場合、払い戻しはできませんか?
保険のことについてお聞きしたいのですが、旦那が3月21日に退職しその次の日の22日から新しい会社で働いてます。3月末に小児科に受診し保険証を切り替え中とのことで実費で全額払いました。保険証が届いたので今日役所で乳児医療証の変更と払い戻しの手続きに行ったのですが、新しい会社の保険証の資格取得が4月1日からなので前の会社の保険組合が7割負担してくれるから連絡してと言われたのですが、退職した以降に病院に行っても保険適用ってされないですよね?この場合払い戻しってできないですか?
- み(生後4ヶ月, 6歳)
コメント
はち
資格喪失日が3月末になってたら前の保険証で大丈夫とは思います。
もし喪失日と認定日の間に保険に入ってない期間があれば、短期間国保に入ってた事に出来ないですかね?
連絡してみるのがいいと思いますよ。
まる
前の会社の保険証の資格喪失日が21日であれば22日から3月末までは国保ってことになるかと思います…
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み
お返事ありがとうございます。喪失日が21日だとやはり国保になりますよね😭
- 4月8日
ホワイトピーチ
うちも同じような感じで
払い戻しされなかったです😭
でも前の会社で
7割負担してくれると言われているなら連絡してみては?
-
み
お返事ありがとうございます。払い戻しされなかったのですね😭役所の人に保険証の切り替え中に受診したと伝えたのですが詳しい日にちを伝えるのを忘れてしまって😭もう一度役所に聞いてみます。
- 4月8日
リオ
22~31日が無保険ってことですよね?
その分は国保になりますね。
無保険のままでもいいですが、月末に無保険だと将来の年金が減りますよ…
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み
お返事ありがとうございます。一度確認してみます。
- 4月8日
み
お返事ありがとうございます。
喪失日は前の会社の保険組合に連絡すればいいのでしょうか?保険のこと詳しくなくて😭
はち
保険組合に連絡でいいかと思います。
間違ってたらすいません。
み
ありがとうございます😭明日連絡してみます!