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ゆーめ
お仕事

退職後の扶養について教えてください。扶養での年間累計額や、越えてはいけない金額について教えてください。

詳しい方いたら教えてください。
今月2/29で会社を退職することになりました。
社会保険に加入していましたが
3/1から主人の扶養に入りアルバイトでも
しようかな〜と思っています。
2/29までは自分で社会保険に加入していたので
扶養で年間いくら?かを越えたらダメな額の累計は
3/1〜12/31までの累計で考えればいいですか?

それと、その越えたらダメな額はいくらでしたっけ?
2段階あった気がするんですけど
詳しい方、分かりやすく教えてくれる方
宜しくお願いしますm(_ _)m

コメント

かんこ

配偶者控除は、1/1〜12/31までです。
なので今年の1月2月3月の収入も含まれます。
一般的な会社の扶養手当や家族手当も1月から12月までの収入です。

  • かんこ

    かんこ

    書き間違えました扶養控除が103万
    配偶者特別控除が130万だったと思います。
    うちは、主人の手当てが100万までなので
    パート先に年間交通費込みで100万以内にしてくださいと話しています。

    • 2月26日
  • ゆーめ

    ゆーめ

    ありがとうございます!
    1/1〜2/29まで正社員で自分で健康保険や厚生年金や税金納めてても扶養の合計に足されるんですね!😣

    • 2月27日
deleted user

社会保険の手続きや問い合わせ対応をしています◡̈⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝✩*

まず、社会保険の扶養は、
認定希望日(3/1)から先の1年間の見込みの収入が130万円未満です!

扶養申請書類にアルバイト先の雇用契約書や見込証明書を添付の上旦那様の会社の人事へ提出すれば問題ないかと思いますが、その際は月々108,000よりも下回る見込みでないと扶養範囲内とは見なされないので注意が必要かと(*´ω`)ノ

あとは所得税上の扶養控除(扶養者がいると旦那様の所得税が低くなる)ですが、こちらは1/1〜12/31までの収入見込みが103万以下でないといけません。

もしご不安なら、旦那様の会社の人事に扶養申請のご希望連絡をされる時にどちらも確認するのがベストかとは思います♡
健康組合によって、健康保険の扶養審査に使う書類も違う場合がありますので…⸜(๑⃙⃘'ᵕ'๑⃙⃘)⸝⋆*

  • ゆーめ

    ゆーめ

    ありがとうございます!
    主人の会社にはすでに必要書類を聞いていて
    離職票と26年度の所得証明があれば手続きできるそうです。

    2/29で辞める会社の給料が
    月末締めの10日払いなので
    1月に12月の給料13万円
    2月に1月の給料13万円
    3月に2月の給料13万円がはいります。
    1月のは年末調整で少し増えていましたがややこしいので考えないとして
    103万を超えないようにするには
    これからもしバイトを始めるとしたら
    12/31までに64万円しか稼いではいけないという事ですか?
    月々約6万程度ですよね?
    計算ちがいますか😣?

    バイトはこれから面接行ったりするので手続きのが先に終わると思うので
    バイト始める事が決まったらまた報告すればいいですかね?

    • 2月27日
りこ

1月からの計算ですよ!103万と130万です!

  • ゆーめ

    ゆーめ

    ありがとうございます!!

    • 2月27日
hanachan

こんばんは(^-^)/

まず扶養についてですが、所得税と健康保険の2種類あります。

社会保険…と書かれているのが、所得税の扶養になるのですが、健康保険も旦那さんの扶養に入られる予定ですか?

あと、失業手当はもらう予定はないですか?( *´艸`)

  • ゆーめ

    ゆーめ

    ありがとうございます。
    今正社員で健康保険、厚生年金、税金はすべて自分でおさめていますが2/29付けで辞めるので完全な扶養に入る予定です!バイトはやろうと思っていますが、まだ決まったわけではないので😣失業保険も前回貰って1年たっていないのでもらう予定はないです。

    • 2月27日
  • hanachan

    hanachan

    そうだったんですね◎

    でしたら、3月までに入るお給料の合計と、今後されるアルバイトを足して103万以下にされると配偶者控除が受けれます。

    • 2月28日
りんりん

1月からもらった分です!働いた月ではなくてもらった月ですよ👍
多分三月に最後のお給料入りますよね?
なので1〜3月にもらったお給料も入れてください!

130万の場合は扶養からは外れないけど少し税金払わなきゃいけなかったよーな?
そこは曖昧ですいません😂

  • ゆーめ

    ゆーめ

    その辺曖昧ですよね😣
    12月分の給料を1月にもらってますが其れも入るんですね!!

    • 2月27日
deleted user

遅れてすみません!

離職票の他にも26年の所得証明も必要なんですね。
では離職票が来てからの審査にはなると思いますが、その時点でまだアルバイトが決まってなければ、一旦は無職という申告で健康保険の審査は通るかとは思います。

扶養控除の方に関しては、計算は問題ないかと思います。
アルバイトされ始めるのがいつかにもよりますが、11月に働いて12月に入る給与を含めた
金額が103万以内に出来るならベストでしょうが、そもそも手取りを多くして扶養控除の基準は超えるけど健康保険の基準を超えないようにする方法もあるので、もし手取りを多くしたいなら月108,000を超えないように働くのもいいのかな?とも思いますね。

そして旦那様の会社への報告は仰る通りアルバイトが決まり次第で問題ないです。
そこで、今後の収入見込みが分かる書類を出し、そのまま健康保険の扶養で問題ないかを判断されます。

元々無職で審査通ってて、アルバイトやパート、社員の仕事が決まっても申し出てこない人はいますけどねでしょうが^_^;
本当は都度申し出るのが義務なはずですから。

扶養控除については最終的に年末調整で調整することとなりますが、ちょっと複雑な話なので、扶養控除異動申告書に主さんの名前を書いて提出するかどうかは旦那様の会社の人事さんに相談してみてもいいと思いますよ♡◡̈⃝⋆*

  • ゆーめ

    ゆーめ

    とても詳しくありがとうございますm(_ _)m
    分かりやすく説明してくれて助かりました✨

    • 2月28日