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お金・保険

育休中に貯めたお金は離婚時に旦那に持っていかれる可能性があるでしょうか?分ける必要があるのか、分けない方法も知りたいです。

離婚の際の、お金の事で教えていただきたいことがあります。

1年間の育休中にいただいた
育休のお金を貯めていました。

離婚する時に、このお金を旦那に持っていかれることはあるんでしょうか?
やはり分けないとダメなんでしょうか?

良ければ分けないですむ方法も
教えていただけたら嬉しいです。

無知ですみません…

コメント

あーちゃん

婚姻中の収入は折半になると思いますよー。
おそらくですが、旦那さんの収入があったから貯めれたわけですよね?
なので家計の貯金として扱われると思います。

  • S

    S

    そうですよね…
    折半せずに済む方法なんてないですよね…

    • 4月3日
deleted user

育休手当を受けている期間を旦那様の給与で生活していたら分与しなきゃいけないと思います。
私は育休中に離婚しましたが、元夫とは別生計だったので育休手当の分与はしてないです。

  • S

    S

    そうですよね…
    すみません、別生計とはどういう事でしょうか?
    一緒には住んでいられなかったのでしょうか?

    • 4月3日
  • deleted user

    退会ユーザー

    共通の生活費のみ折半、その他は各自が自己管理だったので別居期間も含めて私たち夫婦には共有財産はないと双方が認識していました。

    • 4月3日
  • S

    S

    なるほど。
    詳しくありがとうございます!

    • 4月3日