出産時の限度額適用認定証について3/28計画出産予定です。主人の会社が3…
出産時の限度額適用認定証について
3/28計画出産予定です。
主人の会社が3/31をもって倒産します。
4/1から別の会社で働きます
病院から、帝王切開になるかもしれないので、退院時までに会社から、限度額適用認定証の申請をしといてくださいと言われました
出産時は3月ですが 申請して書類を出して会社が提出するまでに、4月になると思います。そうなると、新しい会社にいるわけなので、
どちらの会社に申請するべきなんでしょうか。
- まーさん(5歳7ヶ月)
コメント
かな
保険者が変われば限度額適用認定書も別のものになるので二種類必要になると思います!新しい会社のものは、もしかしたら退院の方が早いかもしれませんね(>_<)
だおこ
3月分は今の会社
4月分は新しい会社での認定証が必要ですね…たぶん、新しい会社のほうは退院まで間に合わないと思います。
入社して、社保加入の手続きをして、はじめて申請できるものなので…。
今の会社のぶんは、会社を通さなくても保険組合に直接申請できるので、そのほうが早いと思います。保険組合に問い合わせてみてください。郵送されてきます。
ただ、手術費用が高額になるので3月は限度額適用があるかもですが、4月はなにもなければ入院してるだけなので、限度額適用するほど会計がないかもしれませんので、新しい会社では申請しなくてよいかもしれません。おそらく病院の会計も、月ごとに別々に領収書が出ると思います。
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まーさん
なるほど!!!とても分かりやすくてありがとうございます。
3月に帝王切開しても4月に請求されることは、無いってことですね。3月に帝王切開したのなら、3月に働いていた会社の限度額適用認定書が使えます。ってことですね。そして、4月に自己請求されるものとして、4月に緊急で何か退院前に起きたときか、1週間検診くらいってことですね!
なるほどー!ありがとうございます- 3月25日
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だおこ
そうです! 個室代とか食事代みたいな保険適用外のものは、限度額適用にならないので、4月になってからなにか処置が必要になった場合じゃなければ、4月分はおそらく限度額超えないんじゃないかと思います!
- 3月25日
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まーさん
(ノ´∀`*)いやぁ、ほんまに、助かりました。先程会社から今書けば間に合うかもしれませんと言われ、旦那の会社まで乗り込みました(  ̄▽ ̄)
- 3月25日
YーRーS
月をまたぐとそれぞれ医療費は計算されますので両方必要ですね😄
まーさん
4月の会社だけではなく、現時点の会社のも必要ってことでしょうか
かな
そうです!加入してる健康保険って常にひとつですよね、それぞれの健康保険証で個人の番号だったりが異なるので、保険が変わると必ず限度額適用認定証も変わります(>_<)