産休、育休についての相談です。出産予定日や産休の取得時期、給与や手当の計算、育児休業給付金について教えてほしいとのこと。
産休、育休について。調べてもよくわからず…ぜひ教えてください😢
出産予定日が6月18日で、産休は5月8日から入れます。
5月8日以降であれば、入る日付は調整してOKとの事。
何日前までに絶対入ってという決まりも会社ではないと言われました。
恥ずかしながら、お金がなく…😰
給与の締め日が月末締めの当月25日払いとなってましたので、なんとか多く働けないかと思い、年間の定められている休日と有給を使って臨月21あたりまで働きたいと考えています。
はやく産休に入れるなら入った方が何かあった時のためにいいというのも分かりますが、仮に、今の考えで5月22日より産休を取得した場合、当月の給与や保険料、支給される出産手当金の計算の仕方、育児休業給付金に影響があるのか、メリットやデメリットを教えていただきたいです…。
恥ずかしながら自分の頭ではサイトなどを調べてみてもぱっとこず…。お力貸していただけますと幸いです😭よろしくお願い致します🙇♂️
- なな(3歳11ヶ月, 5歳5ヶ月)
コメント
ぬん
産前休暇に入る前に有給など使うことはできないですか??
産前休暇中は働かなくてもお金入るので私は休みました🙌🏻
うー
月末締めなら産休手当金も育休手当金も計算される月は5月8日からお休みしても22日からお休みしても4月までの分で計算されると思います
社会保険料の免除も産休に入った月からだったと思うので変わりないかと思います
22日から月末までを有給でということなら5月分も1ヶ月働いていることになるので計算される月が変わってくると思います
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なな
なるほどです…。もう少し勉強しながら考えて見たいと思います。わかりやすいご説明ありがとうございました😊
- 2月28日
たそ
産前に関しては出産日の前日まで働いても法律上は問題ありません。ご自身と赤ちゃんの体調優先で決めてよいと思います。産後休業は義務ですが。
保険料は産休に入った月から免除になります。
出産手当金はフルタイムで出勤するならお給料が発生する日は支給対象外です。(手当金よりもお給料の日額が少なければ差額分が支給されます)
育休休業給付金は出産日によって計算期間が変わりますが、残業や勤務日数を減らす等になると算定の元になる金額も減ることになるので減りますよ。
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なな
勉強不足でお恥ずかしいです😰わかりやすくご説明していただいてありがとうございます😊もう少し勉強しながら考えて見たいと思います☺️
- 2月28日
なな
お金は入るのですが元が少ないので2/3っていうのが不安で…。もう少し色々勉強しながら考えて見たいと思います。回答いただきありがとうございました😊