育児給付金の計算対象は、産前産後中の給料と異なります。具体的には、産休期間は含まれず、5月から昨年12月までの6ヶ月分が対象です。育児開始月の文面の意味について理解できない疑問があります。
育児給付金について教えてください。
産休予定日→3月23日から
出産予定日→4月27日
産後休暇はさみ、
育休開始→6月23日から。
産休(産前産後中)は会社の
特別休暇扱いになるので
お給料は出るのですが、
育児給付金の計算対象の6ヶ月分は
①産休も含む5月~昨年12月分の対象なのか、
②産休は含まない2月~昨年9月になるのか
全く考えてることが違うのか
育児開始する月の~~~の
文面の意味が産休入るのかが理解できません、、
詳しい方、教えてください!!!
- むーちゃん
YーRーS
計算対象は1ヶ月に支給基礎日数が11日以上ある月です。
産前産後休業中にお給料が出ているのであれば12月(1月)から5月(6月)の6ヶ月です。
めれんげ
その場合って出産手当金でないですよね??
会社から給料が支給されるのであれば、産休中のお給料を含めた6ヶ月かと思います(´・ ・`)
お給料が出る会社なんて素晴らしいです👍
ひー
出産手当金ではなく、会社からお給料が出るということですよね??
会社からお金が出るのであれば、産休を含む①になってしまうのかなと思います🤔
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