娘の父が死亡した場合、娘にも相続権があり、遺留分を受け取れる可能性があります。戸籍から父を特定できるかは不明です。
遺留分について知っている方がいましたら教えてください。
私は未婚のシングルです。
娘の父には娘の認知はしてもらっています。
養育費はなし、生後4ヶ月頃に別れてそれ以降、縁を切りました。今彼がどこでなにをしているかも知りません。
将来彼が死んだ時にはその時彼に家族、子供がいても私の娘にも相続の権利はあるとわかりました。
もし娘を抜きにして他で分けられても彼が死んだ何ヶ月か後?かまでにこちらから?申し立てれば遺留分というものがあるので必ずこちらにも相続されると聞きました。
でも彼が死んでも私も娘も知ることはないです。
このような場合、娘の戸籍から娘の父を辿ったりすることはできるのでしょうか??
彼も彼の親も話にならず娘をないもののように言われ散々な目にあいました。養育費もなしで彼のお金をあてにしているわけではありませんが、娘に相続の権利があるのであれば少しでも残してあげたいです。
批判はいらないです。
- あー(6歳)
コメント
はじめてのママリ🔰
彼の戸籍にお子様が載っているので、勝手に遺産を分けられる事はないと思います。
法廷相続人の署名捺印がなければ遺産は動かせないはずです。
仮に勝手に分けられたとしても、相続の権利は必ず守られてるので対応はできるかと。
ただ、遺産には負の遺産もありますから、彼の死を知って何ヵ月か以内に放棄しないと借金を背負う事にもなります。
遺産と聞くとお金が残せると思いがちですが、その点も頭に置いておくといいと思います。
娘さんから戸籍は辿れると思います。
もころこ
金融機関で働いてる者です。
相手の方の戸籍に娘さんが乗ってるのであれば、相続の手続きの際にどの方法であっても娘さんの同意が必要になるので、相手の方の直近の相続人の方か専門の方から連絡が来ると思いますよ。
金融機関の所定の相続人の同意書もしくは遺産分割協議書は、必ず相続人全員の署名が必要になります。
これらの書類がないと、金融機関は原則出さない筈です。しかし色々例外もあるので、100%間違いなく貰える!というわけではありませんが…。
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あー
例外とはどのような場合でしょうか?
財産があったとしたら、遺留分は必ずもらえるのではないのでしょうか?- 2月5日
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もころこ
恐らく今回のケースには合致しないとは思いますが、少額かつ揉める可能性がないなど色んな条件の下ひとりの相続人が受け取るケースもあります。
ただやはり故人の生まれてから亡くなるまでの戸籍を取ればばっちり娘さんが乗ってると思うので今回のケースには合致しないとは思います。
あとはそれぞれの金融機関の規定によりけりなので、何とも言えませんが…。- 2月5日
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もころこ
日本語が上手に纏められてなくてごめんなさい💦
何故娘さんが戸籍に乗ってれば、今回のケースに合致しないと言ったのかを書いてなかったので💦
金融機関的に、相続の揉め事って結構敏感なので直属の実子以外にも子どもがいると、それだけでも揉める要素があると判断されるので
娘さんの存在を抜きに手続きを進めることはまずないからです。- 2月5日
あー
もちろん、負の遺産があるかもしれないのは理解しています!🙆♀️
彼の実家が田舎なのもあり土地や家などたくさん持っていることもありお金持ちで財産が貰えたらラッキーだなぐらいで思っています☺️
負の遺産についても同じですが、彼が死んでも私たちは知れないのでその場合どう知ればいいのでしょうか…?
はじめてのママリ🔰
下の方もおっしゃるように、相続人や代理人等が伝えにくるはずです!
死亡届けが出された時点で、財産の名義を変える事は出来ないので、相続人の署名が必要になるので、誰かしらあなたのお子様にアクションを起こすはずです。
ただ、預金なんかは凍結される前に引き出してしまえ!と引き出されてしまうとどうなのかな…とも思います。
すごいあやふやですが、遺留分なんとか請求とかっていうのがありますし、あとは簡単に署名しない事ですね。
遺産を開示させてからとか、署名したもののコピーを取っておくとか、うまくまるめこまれないように、こちらも知識を付けておくのが1番ですね!