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みーこ
妊娠・出産

6月30日が予定日で、1年は育児に専念したいが、手当や退職について不安。出産手当金の取得条件や退職後の手続きについて教えて欲しいです。

今5ヶ月で6月30日予定日です!
仕事は歯医者でパートで働いています。
仕事は5月中旬まで働こうと思っているのですが、出産後のことで院長に相談したら出産、育児手当は出ないが、席は空けとくからいつ戻ってきてもいいと言われたのですが、1年は育児に専念したいなと思っていて、それからのことはよくわからないですが、出産手当や児童手当給付のこともあるので、辞めないほうがいいのかなと思っています。
もし、仕事辞めないで育児していてもし退職さざるおえない状況になったら退職ってできるもんなのですか?
手当の件だけで席空けといてもらってその後すみません、辞めますってした方いますか?
自分の保険入ってないといろいろともらえた給付金がもらえなくなるのは損だなと思って、、
そこらへんよくわからないので教えて欲しいです!
出産手当金は退職日から42日以内に産休取らなきゃいけないんですか?

コメント

ぽんえり*

出産手当や育児手当はでないんですよね??
そしたら退職するかどうかは席を空けとくかどうかだけだからいいんじゃないですか??
出産育児一時金は社会保険と国民健康保険で申請の仕方は違うけれども退職してもでますよ((∩^Д^∩))
児童手当も関係ないはずですよ!

  • ぽんえり*

    ぽんえり*

    もちろん出産手当や育児手当がでるのであれば、退職しないほうが絶対いいです。゚(P'ω`q)゚。
    受給してやめたかたも結構まわりにいますよヾ(*'∀`*)ノ

    • 2月7日
みーこ

そうなのですね!
今社保なので、辞めてしまえば市から給付金がもらえなくなるのは痛いので💦
もらえるものはもらいたいので、

みぃたろ~

法律的にも、退職は制限なくできるものです。私は仕事で様々な企業の出産等手続きも行ってきましたが、そういう方は結構いらっしゃいました。

パートでも社会保険に入られているようですので、雇用保険も入られてあると思います。
産後57日目から支給される育児休業給付金は、子どもが1歳に達するまで受けることが可能です。ただし、この育児休業給付金は退職したら受けることはできません。

また、ご質問にある出産手当金ですが、退職日からではなく、出産予定日42日前から産後56日まで、手当を受けることができるというだけです。
退職日から42日以内という要件ではありませんよ(^ ^)

社会保険に1年以上加入し、産前42日前から産後56日の間に退職した場合、残りの手当金を受けることができるというだけです。

  • みぃたろ~

    みぃたろ~

    市役所でも、病院でもありません。健康保険証に書いてある保険者管轄です。おそらく全国健康保険協会○○支部ではないでしょうか?
    また、5月20日以降に退職しないと、産前42日に入っていないので、出産手当金を退職して受けることができません^^;

    もちろん体調で出産ギリギリまで働かれる方はいらっしゃいますよ!

    • 2月7日
みーこ

そういうことは病院とかで、聞くといいのですか?市役所ですか?
私は6月30日予定日なのですが、この日に産休取らなきゃ給付金もらえなくなるってわけではないのですか?
体調みて働けるまで働いてもいいのですかね?