
コメント

510928
健康保険の扶養であれば退職して今の社保を外れたという「脱退証明」が必要になるので退職するまでは基本的に手続きはできないと思います😊
あとは年金の第3号の手続きと税扶養の手続きですね✨
どれも旦那さんの会社から記入が必要な書類をもらって記入し、脱退証明や離職票の写しなどを提出する必要があると思います。
今できることがあるとすれば記入が必要な書類をもらっておくことですかね😁

ママリ
私の場合は、退職日が正式に決まった時点で主人の会社の事務さんにお伝えしました。そしたらどんな必要書類が必要かを教えてくれて、予め出しておけばスムーズに切り替えられるとのことで退職後に届く離職票以外の書類を揃えて出しておきました。そのおかげで全職場の社保抜けて3日で主人の社保の保険証が届き、通院時のお会計で困ることはなかったです😊
510928
あと離職票がきたらハロワで雇用保険受給資格の延長手続きをした方がいいです☺️退職日の31日後から1ヵ月以内と手続きできる期間が決まってます。