旦那から離婚を切り出され、調停をするために県外の実家に住んでいます。相手側に調停を申し立てる必要がありますか?公正証書の発行も可能でしょうか?
こんばんは。
旦那の育児放棄で旦那側から離婚を切り出されています。
今まで色々あり離婚調停をするとなっているのですが、私は今家を追い出されて県外の実家に住んでいます。そこで仕事を見つけ働いているため子供を連れて調停に行くことになります。
しかしこちらから調停を申し立てると相手側の県に出向くことになると聞いたので、旦那側から調停を申し立てて欲しいとお願いしました。年明けに旦那が実父と家庭裁判所へ行くと連絡があったのですがそれで大丈夫でしょうか?
また公正証書の発行も希望しており、それは相手側から調停を申し立てた場合でも、こちらの希望通り発行はできるのでしょうか?😢教えてください。
- yuu(8歳)
コメント
怪獣まま
裁判所の場所については分かりませんが…
調停離婚の場合、公正証書を発行しなくてもその調停で決まったことが同じ効力を持つはずですよ◡̈⃝⋆*
協議離婚でお互いが納得してそれを証明として残しておくのであれば、公正証書を残すことを私は勧められました。
金額的には調停離婚の方がかからないし、財産分与や慰謝料の他、合わせて子供の面会交流のことや養育費、一発で決まればそちらの方が調停員さんもいて話がスムーズにいくかもしれません。
ただ、お互いの意見が割れて決まらない場合は裁判にまでなるのでは??
かなりエネルギー使いますけど、頑張ってください❢
あい
調停するなら公正証書はいらないですよ。
月一で調停も大変ですが、頑張ってください。
育児放棄の旦那さんが離婚切り出すっていうのが不思議ですね😅
-
yuu
ほんとそれなんです。育児放棄してたり遊び呆けていたりしていたくせに私にきつく縛られた的なことを言ってきて自由になりたいと。きつく言われたくなかったらそれなりの事をしろと言ってやりたいです😢
- 1月2日
yuu
そうですよね😢ありがとうございます✨